資格あらかると

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(新)司法試験の就職先とは

2014-01-30 04:45:54 | 日記
経理 資格について調べてみました。
(新)司法試験とは、裁判官、検察官、弁護士などの法曹資格(取得していると自分の能力の証明になるでしょう)付与のための試験の一つで、平成18年度からスタートしました。
そもそも司法試験とは、裁判官、検察官、弁護士になろうとする人が、必要な学識や応用能力を持っているかどうかを判定する国家試験であり、年に1回おこなわれていました。
それが改定され、平成18年に(新)司法試験(時々、全然問題が解けなくて焦る夢をみることがあります)としてスタートしたというわけ。
スタート時から平成22年までの制度移行期においては、新司法試験と従来の制度による司法試験(一夜漬けをしたという人も多いのでは)(旧司法試験)とが併存していました。
現在は、司法試験というと新司法試験(ある程度のヤマを張ることも時には必要かもしれません)だけです。
(新)司法試験(時々、全然問題が解けなくて焦る夢をみることがあります)では、受験資格があるのは法科大学院を修了している者、または、予備試験に合格している者です。
法科大学院とは、法曹に必要な学識や能力を培うことを目的としている専門職大学院で、端的に言えば、新司法試験の受験資格を得るために入る学校ということです。
(新)司法試験は、この法科大学院修了、または、予備試験(時々、全然問題が解けなくて焦る夢をみることがあります)合格後、5年間に3回の範囲内で受験することが可能。
この範囲内で合格しなければ、以降の受験は認められないというわけです。
それでもどうしても、(新)司法試験(対策は万全にしておかないと酷い結果になりがちです)に合格したいという場合は、再び法科大学院の課程を修了するか、予備試験に合格しなければなりません。
受験制限のある(新)司法試験の合格率は、平成23年度は23.五パーセントと、旧司法試験のときの3%に比べればかなり高いとはいえ、狭き門であることに変わりはないですね。
試験に合格し、司法修習を経た後、検察官希望者は検察庁、裁判官希望者は最高裁、弁護士希望者は法律事務所や企業に就職する事となります。
なお、弁護士希望者は独立開業と言う手もありますよが、最初から独立するのは無理があるので、やはり弁護士事務所などへ就職するのがいいでしょう。


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