表題のことについては、私の下記ブログ等でも再三指摘していますが、解説記事を補正する等の動きはみえません。
この書籍については、出版社に在庫はなく、古書として市場に流通している状況だからです。(2012.9.1追記)
私が、このブログにより、正しい法律解釈を続けることにより、誤った法律解釈がなくなるように努めるほかはないと考えています。(2013.3.8追記)
インターネットによる通販で、「不動産配当の諸問題」を購入し、「租税債権と私債権の優劣」関係の記事を読み直してました。(2013.3.20追記)
「租税債権と私債権の優劣」関係の記事は、租税債権と私債権の優先関係を基本のところで誤解しており、この解説記事は、法律解釈を誤った解説記事であることを確信しました。(2013.3.20追記)
国税徴収法の立法趣旨を考えずに、法律解釈をしているのです。(2013.5.25追記)
大阪高裁判決が確定判決であり、控訴人(滞納処分庁)が、被控訴人(金融機関)の主張・反論に対して、反論していないことにより、控訴人が一方的に敗訴(別件訴訟の既判力により、原審の敗訴額が大幅に減額されているものの、実質的には敗訴(全敗))していることによると考えられます。(2013.3.8一部追記)
私が、「不動産配当の諸問題」の解説記事が誤っていることについて訴え続けるほかはないと考え、このような文章を作成しました。(2013.3.20追記)
この書籍が、出版されてから、約20年になりますが、この誤りを誰も指摘する人がいなかったのが不思議です。(2013.3.20追記)
そのうえ、この法律解釈を誤った解説記事を信用した確定判決が、私が確認しただけでも、3件は、出ていることです。(2013.3.20追記)
現在でも、不動産競売事件において、法律解釈を誤った配当表が作成され続けている可能性があります。
私が、正しい法律解釈を示したことにより、やや、減少している可能性はあります。(2013.3.8追記)
表題の書籍は、「不動産配当の諸問題」で、東京地裁配当等手続研究会編著で、判例タイムズ社の刊行です。 書記官・裁判官の間での信頼は絶大のようです。(2012.9.1追記)
この解説の一部が誤っているところは、国税徴収法の基本の基本のところの法律解釈を誤ったのが出発点であることがわかってきました。
国税徴収法の立法趣旨が、分かっていないのです。(2013.5.25追記)
この点について、この文章に追記しました。
この誤解を解くのは、私以外には、いないと判断したからです。
解説記事が誤っているところは、
「不動産配当の諸問題」の設問14「私債権と租税債権の優劣(1)の解説
一 基本的な考え方の ① 租税公課グループと私債権グループへの配分
「租税公課と担保権の優劣を定める基準である法定納期限等と担保権の設定登記日の時期を比較し、租税公課グループと私債権グループの 各配当財源を確定させる(徴収法26②)。」
この規定は、いわゆる三すくみ(いわゆる、ぐるぐる回り)になった場合の単なる配当計算のための特別の規定です。(2012.9.3追記)
「法定納期限等」は、私債権者の権利を保護するために考えられた規定であると考えられます。(2013.5.25追記)
したがって、この規定は、租税債権と私債権の優先関係を定めるための規定ではないのです。
このことについては、滞納処分関係事務に従事する職員にとっては、この考え方が、常識なのです。
滞納処分の初心者でも知っていることです。(2013.3.8追記)
大阪高裁判決は、地方税法第14条の10(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)が、出発点になっていますが、この規定「納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。」の条文中にある「その換価代金につき」の意味を理解できなかったことにより、法律解釈を誤ったと考えられます。(2013.3.8追記)
「法定納期限等」は、私債権者の権利を保護するために考えられた規定であると考えながら、読んでみてください。(2013.5.25追記)
「不動産配当の諸問題」の設問14「私債権と租税債権の優劣(1)の解説 の執筆者が、国税徴収法 第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)「納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。」の法律解釈に当たり、「その換価代金につき」の意味を深く考えなかったことから、この条文の法律解釈を国税徴収法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)規定に求めたことが、法律解釈を誤った出発点になっていると考えられます。
この法律解釈の誤りを大阪高裁判決の裁判官が受け継いでいるとみられます。
「法定納期限等」は、租税債権のための規定ではなく、私債権者のために考えられた規定ではないでしょうか。(2013.5.25追記)
ところが、
この解説の「租税公課と担保権の優劣を定める基準である法定納期限等と担保権の設定登記日の時期を比較」とあるところを裁判所の書記官・裁判官の方が誤解しているのではなく、正しいと信じていることが分かりました。
約20年前に執筆され、その法律解釈の誤りが、現在まで指摘されず、現在まで通用し、改訂されようとしていないのです。(2012.9.1誤字補正)
このことにより、「法定納期限等が私債権に優先することにより受けた配当金を法定納期限等が私債権に劣後する租税債権に充当したことは違法である。」という誤った法律解釈の原因を導き出したと考えられます。(2011.7.13追記)
この書籍の解説記事の誤りが、何故、約20年間も指摘されなかったのか、それは、滞納処分関係事務に従事する職員にとっては、国税徴収法の基本通達及び、地方税法の滞納処分関係法の基本通達、及び各基本通達に基づく解説書があるからです。
解説記事をよく読んでいると、解説記事の誤りというよりも、非常に誤解を招きやすい表現になっているのではないかとみられます。(2013.3.15追記)
現に、大阪高裁判決の裁判官のほか、ある書記官が、誤解していたほどですから。(2013.3.15追記)
ある書記官は誤解というより、確信していました。(2013.3.15追記)
別件訴訟の原審の神戸地裁の判決、(この控訴審は、被控訴人が訴えの利益がないとして敗訴しています。)、大阪高裁判決の原審である大阪地裁判決、そして大阪高裁判決が同じ法律解釈の誤り方をしているのです。(2012.9.1一部追記)
このことについては、判例関係の法律雑誌で上記判決内容を確認しています。(2011.7.16追記)
また、図書館にあるパソコンに収録されている民間の判例検索システム(最高裁判所の判例検索システムとは異なる)による検索も実施しました。
大阪高裁判決に係る判例評釈を読んでみて
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/08fc20b6dd294b66c10f6788fd9c12a6
この裁判所の体質自体が、問題ではないでしょうか。
法律解釈を自分の持っている法律知識ではなく、参考文献に求めていることが問題だと考えています。(2013,3,8追記)
立法趣旨を考えていないのです。(2013.5.25追記)
判決を読んでいると、被控訴人(金融機関)の誘導に引っかかり、裁判官が法律解釈を誤っている方向へ進んでいったとみられるのです。(2013.3.8追記)
私は、ホームページ、ブログを通じて、法律解釈の根拠を示して、前記解説書の法律解釈の誤りを指摘しているのです。
国税徴収法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)(地方税法第14条の20)に関する最高裁判例をじっくりと読んでいただくと、前記解説書の法律解釈の誤りが判明するはずなのです。
大阪高裁判決の裁判官は、前記最高裁判例を意識して判決していながら、自己の法律解釈が誤りであることに気づいていないのです。
国税徴収法の立法趣旨を考えずに、参考文献の解説記事をうのみにしたことにより、法律解釈の誤りに気が付かなかったのでしょう。(2013.5.25追記)
最高裁の判例を理解することもできないのでしょうか。
最高裁の判例を理解することが、できなかったのです。(2013.5.25追記)
「不動産配当の諸問題」の法律解釈を誤った解説記事を信頼していたことにより、最高裁の判例を理解できなかったとみられます。(2013.3.8追記)
現在、私は、大阪高裁判決の裁判官は、最高裁の判例を理解していなかったと考えています。(2012.9.1追記) その原因は、「不動産配当の諸問題」の設問14「私債権と租税債権の優劣(1)の解説 記事を正しいと信じていたからです。
「不動産配当の諸問題」の設問14及び大阪高裁判決の裁判官の法律解釈の誤解の出発点は、次の各条文の換価代金を無視して法律解釈をしようとしたのが出発点です。(2012.9.1追記)
「法定納期限等」は、租税債権のための規定ではなく、私債権者の権利を保護するために考えられた規定であると考えられます。(2013.5.25追記)
国税徴収法
第16条 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
地方税法
第14条の10 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
この各条文の換価代金は何を意味するのでしょうか。
換価代金の用語の定義が次の各条文にあります。
国税徴収法
第9条 (強制換価手続の費用の優先)
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。) につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
地方税法
第14条の2 (強制換価手続の費用の優先)
納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。) につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
換価代金とは、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)
この用語の定義は、この章限りの用語の定義となっています。
したがって、私債権優先等の規定は、その手続により配当すべき金銭の範囲内での私債権優先等の規定だったのです。
換価代金の範囲でないと配当できないからです。
これは、常識でも判断できることです。
条文をよく読んで法律の趣旨を理解していると、常識でも判断できると考えています。(2013.3.8追記)
この常識を磨くことが正しい法律解釈につながると考えています。
これは、センスの問題であるとみています。
センスを磨くためには、基本を学ぶことが大切です。
最高裁の判例を読むことも重要であると考えています。
最高裁の判例には、学ぶところが多いのです。
読む度に新しい発見があるのです。
味わい深いのです。裁判官の心が判決の隅々まで、行き届いているのです。
その手続により配当すべき金銭の範囲内で優先しなかった私債権は、どうなるか。
租税債権優先の原則に戻り、すべての租税債権に劣後するのです。
なお、大阪高裁判決の裁判官は、これら私債権の優先の規定を租税債権優先の規定であるかのような読み方をしていました。
確か、法定納期限等で私債権に優先するとして受けた配当金という表現であったと記憶していますが、この表現が、前記「不動産配当の諸問題」の誤った解説記事の影響です。
その表現は、「租税公課と担保権の優劣を定める基準である法定納期限等と担保権の設定登記日の時期を比較」です。
この解説を正しいと信じて、誤解が誤解を生み、誤解がエスカレートしていったのです。(2012.9.3語句補正)
ただし、このような法律解釈をしているのは、現在のところ、私以外には、いないのです。
他の参考文献では学べないことです。
大阪高裁判決の裁判官の法律解釈の誤解とその原因
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/6da2218fb06f37ce74a6089de7e9ddc6
現在の三権分立に対する一つの疑問(2012.9.1追記)
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/7949f3b376b4fbc32186abba0cb3aa33
国税徴収法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)(地方税法第14条の20)に関する最高裁判例について
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/acf50f913d00de107b6f890ee137858b
地方税法における租税債権優先の規定と私債権優先の規定
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/82eb857c02a3f0913f885fb20ae8dde0
税法における租税債権優先の規定と私債権優先の規定の関係
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/9d5d7333cc91a6e0910558a28ec65316
国税徴収法における租税債権優先の規定と私債権優先の規定の関係
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/2b5dc1d6370c301118a51bf7ae8b10b5
裁判所関係の方が執筆した法律解釈を誤った解説記事に基づき配当表が作成され、
配当異議は、裁判所関係の方が執筆した法律解釈を誤った解説記事に基づき無視され、
配当異議訴訟は、法律解釈を誤った解説記事に基づき棄却されるのです。
前記4件の訴訟のうち、別件訴訟の大阪高裁判決は訴えの利益がないとして控訴が棄却されていることから、やや救われている面はあるのですが、裁判所の横暴といわれても仕方がないことではないでしょうか。(2012.9.3語句補正)
この確定判決により、裁判所の信用を失墜したことは間違いがないと感じています。(2013.3.8追記)
大阪高裁判決が法律解釈を誤った滞納処分関係の実務上の取り扱いを示しておきます。(2013.4.22追記)
国税庁の取扱通達です。
次のとおり、正しい法律解釈をしています。
国税庁換価事務提要
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/kaisei/140627/index.htm
(充当の手続)
135 換価代金等(差し押さえた金銭及び交付要求を受けた金銭を含む。以下この章において同じ。)を滞納処分費及び滞納国税に充てる場合には、管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の2の(1)《充当手続》に定めるところにより、充当の決議及び処理をする。
なお、滞納処分費(徴収法第10条により他の国税、地方税その他の債権に優先する直接の滞納処分費を除く。)については、その徴収の基因となった国税に先立って配当し、又は充当することに留意する(徴収法第137条、徴基通第137条関係1)。
また、差し押さえた金銭及び交付要求により交付を受けた金銭を充当した場合には、「充当通知書」(様式480040)により滞納者に通知する(徴基通第129条関係4)。
(滞納税目間の充当の順序等)
136 換価代金等を滞納国税に充てる場合において、滞納国税が複数の税目又は納期限にわたるときにおける充当の順序は、税務署長の自由裁量に属するものであるが、おおむね次によるものとする(徴基通第129条関係18)。
(1) 原則的な充当順序
イ 延滞税及び利子税と本税との間では、まず本税に充てた後に延滞税及び利子税に充てること(徴収法第129条第6項参照)。また、各種加算税と本税との間では、まず本税に充てた後に各種加算税に充てるものとすること。
ロ 各種加算税と延滞税及び利子税との間の充当順序は、まず延滞税に充てた後に利子税、各種加算税の順に充てるものとすること(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の2の(1)のイの(ハ))。
ハ 滞納国税が複数の税目又は納期限にわたるときにおいては、最も古い納期限に係る国税から順次に充てること。ただし、この充当順序によることが徴収上不利となる場合には、この限りでない。
(2) 納税者の意思の尊重
換価代金等を本税に充てることにつき、納税者からその順序について申出があり、かつ、その申出によることが徴収上不利とならない場合には、その申出によって差し支えないこと。
(延滞税の計算の終期)
137 換価代金等を滞納国税に充当する場合の延滞税の計算の終期は、その売却代金を受領した日とする(徴基通第129条関係5)。
このように、正しい法律解釈をし、行政的な配慮もなされています。(2012.4.22追記)
したがって、大阪高裁判決が、実務に与える影響は、ないと考えられます。
なぜなら、大阪高裁判決は、不当利得返還請求訴訟だからです。
配当は、適法であっても、充当が違法であるとした判決だからです。
実務上は、国税庁の前記通達に基づき、適法に処理されているからです。
大阪高裁判決は、適法に処理されているにもかかわらず、違法であると判決しているのです。
したがって、このような法律解釈を誤った判決は、今後は、発生しないと考えられます。
法律解釈の誤解の原因を、解明しました。(2015629追記)
私のブログです。
通称「ぐるぐる回り」といわれるような事例は、何故、発生するのか
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/bf32de7a815cd5a8daf00f1188e8c7d1
通称「ぐるぐる回り」といわれるような事例における、配当の規定について
http://blog.goo.ne.jp/shiotsusan/e/8399410f66fa281126a1335a482ddd3d
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