本日(2009年3月3日)、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」は目下のところ、非公開扱いにされているNHK経営委員のみの会合の議事録などの公開を求める以下4件の文書をNHK放送センター宛に発送した。
pdfファイルは「醍醐聰のブログ」
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-8515.html
からダウンロードしてください。
開示の求めとその理由 1
「kaizi_seikyu1_200903031.pdf」をダウンロード
(注)古森重隆氏が経営委員長に在任中、頻繁に持たれた「経営委員のみの会合」の議事録の公開請求 開示の求めとその理由 2
「kaizi_seikyu2_20090303.pdf」をダウンロード
(注)平成20年6月24日の「日曜日に開催された経営委員の意見交換会」の議事録の公開請求
開示の求めとその理由 3
「kaizi_seikyu3_20090303.pdf」をダウンロード
(注) 平成20年12月22日の経営委員会において経営委員長の選出等について話し合われた経営委員のみの会議の議事録の公開請求(現在は議事概要のみが公開されている。)
開示の求めとその理由 4
「kaizi_seikyu4_20090303.pdf」をダウンロード
(注)平成20年5月27日、同6月10日、同6月24日の経営委員会の議事録のうち、次期経営計画に関する議事の部分の公開が約半年間、遅れた理由を証する書類の公開請求
今回の開示請求のポイント
1.議事録の公開を義務付けた放送法第23条の二に違反する、あるいは同条を脱法する疑いのある 行為の真相の究明(「開示の求め」1~3)
「開示の求め」1~3に付けた「開示を求める理由」に記載したように、「経営委員意見交換」等の名称で経営委員のみの会合を毎回のように持ち――場合によっては日曜日にも開催し――、それについては議事録の公開外とするやり方は、議事録の公開を義務付けた放送法第23条の二に違反する、あるいは同条を故意に脱法する行為ではないかという疑いが持たれるので、徹底した究明が必要である。
2.次期経営計画に関する議事の部分に限って公開が約半年も遅れた理由の究明(「開示の求め」4)
次期経営計画をめぐって、NHK執行部と異例の対立を続け、緊急動議で強行議決した議事に限って議事録の公開が約6ヶ月後になったいきさつが不透明なので、その理由を究明する必要がある。こうした情報公開の大幅な遅延は、経営委員会の終了後、「遅滞なく」議事録を作成し、これを公表しなければならないと定めた放送法23条の二に違反する疑いがある。また、そうした情報を当該議事に関する議決が終わってから公開したのでは、視聴者が次期経営計画について意見を表明する機会を奪うほか、報道機関がNHKの次期経営計画についてタイムリーな報道をして世論を喚起する機会をも逸しせしめる行為と考えられるだけに、徹底した真相の究明が必要である。
(参考)放送法関連条項
(議事録の公表)
第23条の2 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
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開示の求めとその理由 1
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(注)古森重隆氏が経営委員長に在任中、頻繁に持たれた「経営委員のみの会合」の議事録の公開請求 開示の求めとその理由 2
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(注)平成20年6月24日の「日曜日に開催された経営委員の意見交換会」の議事録の公開請求
開示の求めとその理由 3
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(注) 平成20年12月22日の経営委員会において経営委員長の選出等について話し合われた経営委員のみの会議の議事録の公開請求(現在は議事概要のみが公開されている。)
開示の求めとその理由 4
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(注)平成20年5月27日、同6月10日、同6月24日の経営委員会の議事録のうち、次期経営計画に関する議事の部分の公開が約半年間、遅れた理由を証する書類の公開請求
今回の開示請求のポイント
1.議事録の公開を義務付けた放送法第23条の二に違反する、あるいは同条を脱法する疑いのある 行為の真相の究明(「開示の求め」1~3)
「開示の求め」1~3に付けた「開示を求める理由」に記載したように、「経営委員意見交換」等の名称で経営委員のみの会合を毎回のように持ち――場合によっては日曜日にも開催し――、それについては議事録の公開外とするやり方は、議事録の公開を義務付けた放送法第23条の二に違反する、あるいは同条を故意に脱法する行為ではないかという疑いが持たれるので、徹底した究明が必要である。
2.次期経営計画に関する議事の部分に限って公開が約半年も遅れた理由の究明(「開示の求め」4)
次期経営計画をめぐって、NHK執行部と異例の対立を続け、緊急動議で強行議決した議事に限って議事録の公開が約6ヶ月後になったいきさつが不透明なので、その理由を究明する必要がある。こうした情報公開の大幅な遅延は、経営委員会の終了後、「遅滞なく」議事録を作成し、これを公表しなければならないと定めた放送法23条の二に違反する疑いがある。また、そうした情報を当該議事に関する議決が終わってから公開したのでは、視聴者が次期経営計画について意見を表明する機会を奪うほか、報道機関がNHKの次期経営計画についてタイムリーな報道をして世論を喚起する機会をも逸しせしめる行為と考えられるだけに、徹底した真相の究明が必要である。
(参考)放送法関連条項
(議事録の公表)
第23条の2 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。