【問題提起】
法定の場合以外に、いかなる場合に任意的訴訟担当を認めうるか。許容範囲を無制限に拡大すると、弁護士代理の原則(54条)に反することから問題となる。
【実質関係説】
従来の判例は、任意的訴訟担当を認める正当な業務上の必要ないし正当な理由があれば許容しうると解していた。しかし、多数当事者の中から一人を訴訟担当者とすることは、被担当者及び相手方にとっても便宜であり訴訟運営上裁判所にとっても便宜である。したがって、従来の判例は修正されるべきである。
すなわち、許容限度をいかのごとく解すべきである。第三者が他人の権利関係に関する訴訟につき自己固有の利益を有する場合には、適格が認められるべきである。また、第三者が訴訟物たる権利関係につき訴訟を追行する権限を含む包括的な管理権を持ち、権利主体と同等以上にその権利関係につき知識を有する程度にまで関与している場合も、適格を認めるべきである。
法定の場合以外に、いかなる場合に任意的訴訟担当を認めうるか。許容範囲を無制限に拡大すると、弁護士代理の原則(54条)に反することから問題となる。
【実質関係説】
従来の判例は、任意的訴訟担当を認める正当な業務上の必要ないし正当な理由があれば許容しうると解していた。しかし、多数当事者の中から一人を訴訟担当者とすることは、被担当者及び相手方にとっても便宜であり訴訟運営上裁判所にとっても便宜である。したがって、従来の判例は修正されるべきである。
すなわち、許容限度をいかのごとく解すべきである。第三者が他人の権利関係に関する訴訟につき自己固有の利益を有する場合には、適格が認められるべきである。また、第三者が訴訟物たる権利関係につき訴訟を追行する権限を含む包括的な管理権を持ち、権利主体と同等以上にその権利関係につき知識を有する程度にまで関与している場合も、適格を認めるべきである。