タイヘイからCFJに債権が譲渡された件についてCFJが過払金の返還義務を承継しているか否かについて、地位の移転の有無
事件番号 平成22(受)1238
事件名 過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成23年03月22日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成21(ネ)1069
原審裁判年月日 平成22年03月25日
裁判要旨
:貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
主文
1 原判決中,「219万5139円及びうち52万5611円に対する平成14年5月18日から,うち166万9528円に対する平成21年2月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員」を超える金員の支払請求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 前項の部分に関する上告費用は,上告人の負担とする。
裁判長裁判官大谷剛彦裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官
岡部喜代子
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