本試験まであと99日。やばいやばい。
レッサーパンダくんのように
背筋をのばしていきましょう!
今日もクリッてぴょん
↓
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先日、ある申請に行った。
お客様の事業所住所が変更したということで。
そこで、事件
この申請は通常、事業所が変わる時は事業所の地図を添付する。
ものによってはより詳しいものを求められるが、
Web上でダウンロードしたものや、
書店で売られているMAPをコピーして添付していた。
しかし、それが問題だった。
「著作権の問題があり、最近うるさいので手書きにしてください」と。
「マジー!?前はこんなことなかったのに!」って。
誰がうるさいのかよくわからなかったが、とにかく
お役所さんの言うとおりに従い、その場でセッセと手書きした。
そこで「著作権」の知識に乏しかった私は納得がいかず早速
お仲間でもある弁理士の平野先生に尋ねてみた。
まず、Web上の地図のダウンロードは「著作物を複製する」ことにあたり違法。
しかし個人で楽しむ程度等、限られた場合に認められるとのこと。
私の今回の場合、お客様から報酬を得て業として行っているので
認められる複製行為ではないのでダメ。
そしてWeb上の「印刷する」という表示は個人的に使用してくださいよー
という意味でそのような表示がある。
では「Web上の地図はすべて著作物なのか」基本的にはそのとおり。
通常の地図会社が提供しているものは「創作性があり」明らかに著作物。
では「国土地理院の地図のように正確性のみがあるもの」はどうだろう。
これも正確に模写したものでも著作物性が認められる場合があるとのこと。
しかし<著作権法第32条2項>により
「国等の作成した資料等は禁止表示がある場合以外、説明材料として転載できる」そう。
で早速、国土地理院のHPへ。
「国土地理院の地図を利用する場合、国土地理院長の複製又は使用の承認が必要。」
とのこと。特に費用はかからないようだが、承認を受けるまでには2週間はかかるそう。
どちらにしても、勝手に使用はできないのだ。ということで納得を得た。
昔から図画工作は嫌いじゃないので地図を手書きすること
自体は苦ではないのだが、
これこそ「事業所の場所」を伝えるだけの正確な表示をしたいだけ
(別にかわいいマークとかは必要ない)から、
申請用にもっと利用しやすいものがあるといいのだけれど。
今回は著作権についてとってもお勉強になりました。
弁理士の平野先生ありがとうございました。
レッサーパンダくんのように
背筋をのばしていきましょう!
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先日、ある申請に行った。
お客様の事業所住所が変更したということで。
そこで、事件
この申請は通常、事業所が変わる時は事業所の地図を添付する。
ものによってはより詳しいものを求められるが、
Web上でダウンロードしたものや、
書店で売られているMAPをコピーして添付していた。
しかし、それが問題だった。
「著作権の問題があり、最近うるさいので手書きにしてください」と。
「マジー!?前はこんなことなかったのに!」って。
誰がうるさいのかよくわからなかったが、とにかく
お役所さんの言うとおりに従い、その場でセッセと手書きした。
そこで「著作権」の知識に乏しかった私は納得がいかず早速
お仲間でもある弁理士の平野先生に尋ねてみた。
まず、Web上の地図のダウンロードは「著作物を複製する」ことにあたり違法。
しかし個人で楽しむ程度等、限られた場合に認められるとのこと。
私の今回の場合、お客様から報酬を得て業として行っているので
認められる複製行為ではないのでダメ。
そしてWeb上の「印刷する」という表示は個人的に使用してくださいよー
という意味でそのような表示がある。
では「Web上の地図はすべて著作物なのか」基本的にはそのとおり。
通常の地図会社が提供しているものは「創作性があり」明らかに著作物。
では「国土地理院の地図のように正確性のみがあるもの」はどうだろう。
これも正確に模写したものでも著作物性が認められる場合があるとのこと。
しかし<著作権法第32条2項>により
「国等の作成した資料等は禁止表示がある場合以外、説明材料として転載できる」そう。
で早速、国土地理院のHPへ。
「国土地理院の地図を利用する場合、国土地理院長の複製又は使用の承認が必要。」
とのこと。特に費用はかからないようだが、承認を受けるまでには2週間はかかるそう。
どちらにしても、勝手に使用はできないのだ。ということで納得を得た。
昔から図画工作は嫌いじゃないので地図を手書きすること
自体は苦ではないのだが、
これこそ「事業所の場所」を伝えるだけの正確な表示をしたいだけ
(別にかわいいマークとかは必要ない)から、
申請用にもっと利用しやすいものがあるといいのだけれど。
今回は著作権についてとってもお勉強になりました。
弁理士の平野先生ありがとうございました。