スペインで狂犬病がなんと約40年ぶりに発生したそうです
http://www.petoffice.co.jp/wpn/news.cgi?no=n2013061301
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/10113143/Rabies-returns-to-Spain-for-first-time-since-1975.html
日本では1957年以来犬から人への国内感染は報告されていませんが海外渡航中に感染し帰国後発症死亡した例が
昭和45年(1970年)にネパールからの帰国者で1例、平成18年(2006年)にフィリピンからの帰国者で2例あります。
今回のスペインの件は輸入時に書類を偽るなど悪質な例ではありますが
狂犬病は出ていないから大丈夫という非常に甘い認識がもたらした事件であると言えるでしょう。
ある意味これは日本でも起こりうる事です
万が一ご自分の愛犬が加害者になってしまったら・・・
そんな危機意識が今こそ必要なのではないでしょうか?
狂犬病予防法
第四条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、
厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
http://www.petoffice.co.jp/wpn/news.cgi?no=n2013061301
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/10113143/Rabies-returns-to-Spain-for-first-time-since-1975.html
日本では1957年以来犬から人への国内感染は報告されていませんが海外渡航中に感染し帰国後発症死亡した例が
昭和45年(1970年)にネパールからの帰国者で1例、平成18年(2006年)にフィリピンからの帰国者で2例あります。
今回のスペインの件は輸入時に書類を偽るなど悪質な例ではありますが
狂犬病は出ていないから大丈夫という非常に甘い認識がもたらした事件であると言えるでしょう。
ある意味これは日本でも起こりうる事です
万が一ご自分の愛犬が加害者になってしまったら・・・
そんな危機意識が今こそ必要なのではないでしょうか?
狂犬病予防法
第四条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、
厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。