関西の方、11月18日に無料相談致します。ダブルリボンプロジェクト開催します。クレオ大阪中央の地下にブース出します。facebook.com/events/1882764…
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 00:01
私は法務部会長として来週中に10回の意見交換会を開催するよう政調に連絡してあります。1日3回の日もあります。有識者の意見も拝聴します。
— 串田誠一 (@ishinkushida) 2018年11月10日 - 04:23
また、個別にどのような考えかを聞いて回っています。
総務省にも課題は山積していますのでご自身も… twitter.com/i/web/status/1…
スポーツ紙が取り上げてくれて、ジョージさんのツイートを見る人が増えますよ。当事者以外の人に知ってもらうチャンスかな。
— ヒロチタ👦🏻👩🏻🐸 (@mago0913) 2018年11月10日 - 21:29
わかりやすいコメントしようかな。
高橋ジョージ、会えない娘の誕生日祝う「愛してる」(日刊スポーツ) - Yah… twitter.com/i/web/status/1…
《拡散希望》
— ヘッドロココ(親子の絆を守りたい) (@ruipapa1206) 2018年11月10日 - 08:25
12月1日に東京で実施するセミナーのご案内です。
〈テーマ〉
今後共同養育が当たり前の社会にするためには何をすべきか
勿論連れ去りに関する事、刑事告訴なども状況を説明し面会事例もご紹介致します!関東近郊の皆様参… twitter.com/i/web/status/1…
単独親権取合い法が無くなれば、取合う権利、それの為の利益衡量に意味が無くなるので必然的に弁護士の旨味も無くなる。子どもの人権を弄ぶ法制度が無くなれば、その旨味にしゃぶりつく弁護士が明らかに減少する。子どもの権利が尊重される日本として世界基準に辿り着く事が必ず来る。いつか必ず。
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 18:01
[人身取引]とは他人の人身で[利益や権利]と取引する事です。実子誘拐後に子どもを拘束し親に会わせず[親権、養慰謝]を交渉する[面接交渉]は人身取引の性格を持ち「面会交流」は子の人権として必要であり民法が改正れた。未だ残る面接交渉の容認司法は子の利益より親の利益を優先しています。
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 18:31
世界のほとんどが共同親権。単独親権は日本と北朝鮮ぐらいです。もし北朝鮮と韓国が法を統一すれば北朝鮮が先に共同親権になる可能性もある。世界から取り残される日本の人権軽視国家、単独親権制度で紛争に巻き込まれる子どもたちを守っていく為に、児童の人権啓発活動を前のめりで取組んでいきます。
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 19:01
ワンコインメルマガを始めました。 実子誘拐して利益、権利を取引すれば人身取引です。その陳情等活動に必要な諸経費の為です。 真面目な子どもたちの話とベトナムのマル秘情報等を提供します。ご協力お願いします。 ch.nicovideo.jp/welwel/blomaga/
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 19:31
家事審判官が親の利益と子の利益を衡量するなどあってはならない。 子どもたちは両親の紛争など関係ないのであって、改正児童福祉法は「社会が守るべき人権は国益」といえるまでの改正がなされた。 国民から選ばれた議員は被害者に耳を傾け 、その国益である子の人権を守る為に粛々と制度改革すべき
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 20:01
児童の権利条約:37条[締約国は次のことを確保する。(d) 自由を奪われた全ての児童は弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し裁判所その他の権限のある独立の,かつ公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有する事
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 20:31
児童の権利条約:40条1項[締約国は刑法を犯したと申し立てられ訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し,かつ当該児童の年齢を・・・配慮した方法により取り扱われる
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 21:01
児童の権利条約:3項[締約国は児童の最善の利益に反する場合を除くほか父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。9条1項[締約国は児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。
— 子どもの権利ネット:ウェルウェル (@rf2hw2) 2018年11月11日 - 21:31