三騎士京香のブログ

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2013-04-29 22:00:46 | 日記


◆ 「労働法」は、労働に関するさまざまな法律の総称ですが、そのなかで、「有給休暇」について具体的に定めているのは労働基準法になります。

◆ 有給休暇は、「年次有給休暇」あるいは「年休」ともいわれています。労働基準法第39条において、「日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせる」ことを目的に制定されています。

◆ 有給休暇は、平たくいうと、「お休みの日であるけれど、休んでも、給料はちゃんともらえる日」のことです。確かに、実際には、なかなか休みを取らせてもらえないケースもあるでしょうが、法的にはどんな権利が与えられているのか、ここでしっかり確認しておいてください。

◆ <有給休暇の日数>(by労働基準法)
・ 使用者は、その雇入れの日から起算して、6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

・さらに1年の継続勤務するごとに、有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。そして、20労働日になると、それ以上は加算されない。
※ つまり、有給休暇は、「10日から20日の間」、ということになります。

・1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、あるいは、認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、上記と別の規定があり、それに従い有給休暇が与えられる。
※ つまり、こうしたパートのような立場の人でも、日数は減るけれど、ちゃんと有給休暇の権利はある、ということです。実際に使えるか使えないかは、もちろん、職場の状況でいろいろあるでしょうが、知識として知っておくことは大事です(何かで経営者と争わねばならないときなどに・・・)。

◆ <有給休暇の時季変更権>←「時期」ではなく「時季」です。誤記ではありません。

使用者は、労働者から年次有給休暇の請求があった場合は、有給休暇を拒否できません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、その時季を変更することができます(労働基準法39条4項但書)

◆ <有給休暇の買い上げ禁止>
使用者は、有給休暇をすべて使わなかった労働者から、その残った有給休暇を1日いくらというかたちで買い上げることは禁止されています。つまり、有給休暇はすべて使わせなさい、ということですね。

ただし、使用者が法定日数を上回る有給休暇を与えている場合には、法定日数を超過する部分についての買い上げは認められています。

売り手市場で、労働者を何とか繋ぎ止めておきたい場合などには、法定日数を上回る有給休暇を、気前よく与えていた使用者がかつてはいたのです(いまも一部あるかもしれませんが)。こういうケースでは、そもそも法定分はちゃんと与えているのですから、それを超過する分を買い上げることは、特に問題ないわけです。


⇒ 労働法 有給休暇


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