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司法書士が書くペット信託ブログ

私が先に死んだらペットはどうなるのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

特に一人暮らしの方の場合、自分に万一のことがあった場合に残されるペットのことを心配されていると思います。

愛するペットを守るための法的手段として、下記に3つの方法を紹介しておきたいと思います。

 

①【負担付遺贈】

負担付遺贈とは、遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人あるいは動物保護団体等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。

例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。

 

 

②【負担付死因贈与】

負担付死因贈与とは、遺言による方法ではなく、飼主の生前に「受贈者」(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。

「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。

 

①の負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができ、受遺者が遺贈を放棄すると、ペットの世話をしてもらえないことになります。

 

②の負担付死因贈与は負担付遺贈とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、ペットの世話をしてくれる人を飼主の生前に確保しておける、という意味では安心感があります。

 

 

③【ペット信託】

ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法です。

 

ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。

ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。

受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。

 

そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の友人や動物保護団体等が行ないます。

 

上記の①負担付遺贈や②負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。

ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。

 

ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に託したいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースがあります。

 

 

上記①~③のいずれの方法を採るにせよ、ペット飼育費用を託すその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。

 

 

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