駐車監視員のお話第10回

2006年06月19日 02時36分12秒 | 駐車監視員

 六本木で起きた駐車監視員への暴行が又ありました。 「駐車違反を取り消さない」という理由で、暴行にいたったのですが・・・。 
 一旦、末端により駐車違反の情報を取り込んだら、駐車監視員は飽くまでも「記入する方法しか知らない」ので、いくら頼み込んでも記入情報を取り消すコトはできません。 教えてもらってないでしょうから。
 消し方は警察しか知らないでしょう・・・多分。 ども中の人です(以後、中)
 パゥ>また起きたのね。
 中>そうですね。 多分まだ続くでしょうね。
 パゥ>ふーむ。 どうにかならないのかね?。
 中>どうにかしたかったら、このブログを読んで勉強しましょうね。
 パゥ>・・・さりげなく宣伝ですか!?
 中>さて、時間制限駐車区間における車両の駐車について、 道路交通法第49条の2第1項。
 時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留所において運行時間を調節するため駐車する場合における該当乗合自動車又は、トロリーバスの駐車を除く)については、第44条から第48条までの規定にかかわらす、次項から第4項までに定めるところによる。

 パゥ>ふむ!
 中>時間制限駐車区間では、パーキング・チケットの発給を受けるなどの条件に従えば、標識に書かれた時間は駐車が可能になります。 しかし、時間を過ぎると「駐車違反」になります。 
 違反の種類ですが。
 時間超過違反=読んで字のごとく、指定時間を超える駐車。
 指定部分・方法に従わない駐車=白線の沿わない駐車。
 パーキング・メーターを直ちに作動させない違反=駐車したけどパーキング・メーターを使わない。
 パーキング・チケットの発給を直ちに受けない、又は発給を受けたが掲示しない違反=上記+チケットを車両に張らない、メーターを作動させたか解らない駐車。
 ですね。
 パゥ>指定駐車方法(白線の沿う)に従って→パーキングメーターを作動→パーキング・チケットを掲示(車のフロントガラス等などの客観的に解りやすい所に貼る)して→時間を守る。 以上のコトでOKなのね。
 中>ですね。 ちなみに貼る場所がフロントガラスが良い理由ですが、「駐車監視員の方も違反シールをフロントガラスに貼る」からです。
 パゥ>フロントガラスが無い車はどうするつもりだろww
 中>これからの夏仕様でありうるかもね、まあバックミラーやら、サイドミラーやら、ハンドルのど真ん中にでも貼っておけ!!・・・飽くまでも、こちらの空想ですから本気にしないように。
 パゥ>ふむ、次は?
 中>最後は先ほどから触れているパーキングメーターとパーキングチケット発給設備についてです。
 車を駐車したら、パーキングメーターを作動させるために、パーキングチケット発給を受けるためには、所定の手数料を支払わなければなりません。 価格は地方公安委員会によって違いますが、チケットの様式は発給年月日・時刻と終了時間が記載されています。 コレを超える駐車は違反車両となりますが、その辺は次回で説明します。
 パゥ>本日はコレまでだね。
 中>です。
 パゥ>しかし、今回はイラストもなかったね。
 中>必要としなかったので描きませんでした。
 パゥ>手抜きじゃないの?
 中>ちがうよ。
 パゥ>本当に?
 中>本当だって。
 パゥ>信じがたいな?
 中>次回はちゃんと用意します。
 パゥ>絶対?
 中>ううう・・・絶対!!(調子狂うなっ


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