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オヤジバイク~GSR750編~

遂に大型二輪を手に入れたオヤジの私的な記録です。この手のものには不慣れなため一方的に不定期更新し続ける予定です。

初北海道で初免停

2017-08-22 08:14:39 | 日記
初北海道で初免停(しかも一発)の顛末を記録しておく


8月2日AM、国道233号線で34km/h超過。

追い越し直後に車線減少&上り勾配(と感じていた)だったので
速度を下げるタイミングを逸した、とでも表現したらよいのか。
短い距離でも加速の良い自動二輪なら、抜いて左車線へ入って減速でOK、って考えていたが
1車線道路になったのでそこで減速すべきなのに!
その先すぐに高速への入り口なので全くもって不要な追い越しだった。
反省すべきは多々ある訳ですが。

勿論、速度はそれなりに出ていたはずなので、その点については事実だと納得しますが、
実際路面状況の変化や左右からの小動物の飛び出しとか、周辺状況にばかり気が行っていて(その割には測定器を見落としているあたり抜けた話ですが)
メーターの速度表示を見ていなかったから、何キロで走っていたかは判らない。

今、生きているからこそ、こうして記録を振り返る事が出来ている。
その事実をしっかり胸にも刻んでおこう。

8月2日、留萌で捕まる。
その際、34kmオーバーと言われ『あぁ一発免停赤切符か』と観念した。
が、ワンボックスの車内で供述調書取られておしまいだった。
速度記録のレシートに左手人差し指で指紋押印、
更に供述調書へも指紋押印。
「今日この場で免許証どうこうってのは無いです。後日呼び出しがあるので」
って、赤切符は?って思ったんだが、
現住所と別の都道府県での違反だからか?
それとも制度が変わって赤切符は無くなったんか?
良くわからないが免許はその場で預けない様だ。


8月7日昼前。

留萌警察から携帯電話に着信。
34kmオーバーで走ったのは間違いはないか、の確認が不十分だったのだろうか。
追加で供述調書作成された。電話で。
そんなんも有るんやなぁ。
これで検察へ提出(=書類送検って事か?)するそうだ。

webで調べると、
県をまたぐと呼び出しに数か月かかる事もあるそうだ。
内容に不服であれば簡易裁判ではなく本裁判で決着付けることもあるようだが、
その場合は違反した地域での裁判?の様だ。
速度超過は事実だし、違反の有無に関して争う気なんて全くないが、
その時の具体的な速度は把握していないのが本当の所なのだ。

罰金(反則金ではなく)の額は裁判で裁判官が決めるようだ。
(10万円以下の罰金、と上限は決まっている)



道警留萌署のホームページ、交通安全のページを見ると、
でかでかと書かれている。
↓↓↓以下留萌署websiteから転載
速度取締指針

留萌警察署の速度取締りの重点

路線時間帯地域規制速度
国道231号8時~12時 14時~18時郊外指定速度(50㎞/h)
国道232号10時~12時 14時~16時郊外指定速度(50㎞/h)
重点以外の路線や時間帯であっても、必要に応じて取締りを実施します。


国道231号・232号は、週末に札幌方面からの車両が多く、海岸線を走行し信号等が少ないことから、通過車両の速度が速い。
国道233号は、自動車専用道路と接続しているため、速度が速い車両が多く、過去に重傷以上の事故が発生している。
↑↑↑以上転載終わり


231号は札幌から留萌へ、232号は留萌から稚内方面への「オロロンライン」の事の様だ。
233号は留萌から旭川への道で留萌国道とか深川国道とか地図で表示されることもある。
まさに「自動車道と接続しているため、速度が速い」にドンピシャだ。




今後、2回の呼び出しがあると考えられる。

まずは【刑事処分】
罪を確定させる手続きとして、簡易裁判?が行われるらしく、
そのものズバリな「交通裁判所」というものがあるらしい。
正式名称は保土ヶ谷簡易裁判所、神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239。
横浜駅西口からバスで行く様だ、が、
神奈川県警のwebsiteで交通安全のページを確認してみると次の様に書かれていた。
<赤切符の場合>
神奈川県に住んでいる成人の方が県外で違反したときは、事件を担当する県内の検察庁から呼び出しを受けることになります。

横浜地方検察庁のサイトで管轄区域が確認できる。
http://www.kensatsu.go.jp/content/001152645.pdf
横浜市在住の場合、中区磯子区南区金沢区港南区住みは、中区日本大通9の横浜地方検察庁へ出頭する様だ。
中区日本大通9は、横浜地方裁判所や横浜法務合同庁舎、神奈川弁護士会の所在地。


更に【行政処分】
免停処分と講習会の案内が届くらしい。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83036.htm
停止処分を受けた後、朝8時50分までに講習申込が必要との事。


〔08/20追記〕
遂に、9/8に来るようにとの通知が封書で届く。

場所は六角橋。

むー。
地下鉄岸根公園から歩いて10分位らしい。
当日運転して行ってはいけない。

〔10/08追記〕
交通裁判所から呼び出しの封書が届いた。

中区ではなく保土ケ谷区に、当日払いの現金と印鑑持参で来るようにとのこと。


≪まとめ≫
・検察からの呼び出しと、刑の確定
・その場で罰金支払(現金と印鑑持参)
・免許停止処分の通知〔行政処分〕
・講習会へ参加(試験有り)
・当日は免停(運転不可)
・免停処分明けから1年間無事故無違反で前歴消え違反加点が消える
・次は累積4点で免停60日


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