A4サイズで折るシャツ型ティッシュケース
折り紙作家の身勝手な考え方・・・[今のところは具体的判例がないだけで常識的な考えです]
創作折り紙作品自体に著作権があっても、折り図自体に著作権があろうと、折り方はアイデアであ
り、折り方自体は表現ではなく著作物ではないので、表現し直せば著作権法上は問題ないわけがな
い、アイデアを表現した著作物だとしても著作権法が制限されることはなく、まねして二次的著作
物を創作すれば翻案権を侵害する著作権法違反です。
作品自体の折り方を、存在しない折り方自体にすりかえ、折り紙自体の表現が存在してません。
創作折り紙作品の折り方は具体的な折り方の組み合わせで、著作物の形体を表現する折り方です。
折り方自体の表現と言えるのは、記号(折り線・矢印)と補助説明文であり、図形は創作折り紙作
品の形体そのままの表現です。
折り方を表現し直そうが、表現しているのは同じ作品自体です。
自分なりのアイデア(考え)を作品に表現することが創作であり著作物です。
作品自体のアイデア(考え方)までは保護されませんが、アイデア(考え)を表現した著作物でも、
著作物としての具体的な表現は、著作権法の範囲で著作権は認められます。
何を折るかなどの具体的な形で表現されていないアイデア(考え)までは保護されませんが、著作
物の形体を具体的に表現しながら著作物に表現された折り方も、著作権法上の表現であり、著作権
法の範囲で保護されます。
折り紙作品にも折り図にも著作物ではない折り方自体は存在していません。
折り方は手法であり、アイデア自体ではありません。
折り方にはきまりはなく自由に新しい造形の創作が可能です。
何を折るかがアイデアであり、具体的な折り方の組み合わせで表現される造形作品です。
作品を見ても折り方など表現されてませんので、一般的には見て考えても折り方はわかりません。
折り図をみても折り方がわからないことがあるので、創作折り紙作品は社会的には創作性があきら
かな造形作品だと認識されています。
創作折り紙作品の折り方は具体的な折り方の組み合わせで著作物の形を表現する折り方なので、無
断で公開すれば著作権侵害です。《翻案権で二次的著作物を創作・利用されない権利》
作品自体を見てもわからない折り方を、折り図に表現することは、無限に存在する折り手順のなか
から、著作物の形を表現するために見やすさ・折りやすさ・わかりやすさ・効率性などのバランス
を考え、ときには折る人の感動をも考慮して、具体的に表現した折り手順は、最も著作物として重
要な創作的表現です。
創作折り紙作品の折り図は二次的著作物であり、創作折り紙作品自体の著作権と折り図自体の著作
権の二重の著作権侵害だと考えられます。
山田 勝久
3月25日追記
折り工程・ノウハウは著作権では保護され無いと考えている人もいるようですが、具体的著作物で
表現されたノウハウは著作物自体の表現が伴うので当然著作権の侵害が成立します。
絵の描き方のノウハウを人の作品を使い著作物を創作すれば著作権の侵害はあきらかです。
3月29日追記
著作権法上のアイデアは作品に表現される前の考えであって作品に表現された時点で表現として著
作権は認められます。
折り紙で言うと何を折るかがアイデアであって、表現された折り図は著作物として著作権で保護さ
れ、何を折ると言うアイデアや著作物でない折り方自体が著作権で保護される必要はありません。
著作物自体の具体的表現を侵害するかしないかを考えて判断されるのが著作権法です。
とても実用的ですし、見た目もカワイイ!!
でもムズカシそうですねえ…
頑張って特訓してみます!!