■請求内容は
「飲酒運転にあたるか否かの判断のための文書(愛西市議員が、コップ1杯のビールを飲み約4時間後に車を運転した。県警からもらった文書(FAXで入手)により、酒量・時間・体重から判断すると、この行為は飲酒運転にあたらない」と証言しているので、その文書をもとめる)左記括弧内の記載は例示であり、文書特定の参考とすること。(請求日現在、警察本部高越指導課が管理するもの)
■開示資料は、2つ
警察学校で使われている資料なども調べたそうです。
そして、今回開示されたのは、警察の内部資料であり、公開請求があったから公開したのであって、警察の外には通常ではでないもの、出すことができないものであるとの説明もありました。
よって、捜査方法などが黒塗りになっています。
開示文書は、
1.「ウィドマーク計算方式で血中アルコール濃度を算出」(飲酒運転の悪質化が後を絶たなく、飲酒の発覚を恐れて、ひき逃げする者、現場で飲み足しをする者があとを絶たないため「逃げ得は許さない」という観点で、「飲酒量から血中アルコールを計算で求める方法」をひとつの手段として利用している)
2.飲酒検知・飲酒検知拒否対応マニュアル
■今後の課題は?
これら公文書を、市議会議員にみてもらい、このうちどちらを副議長は根拠につかったか資料を特定してもらおうかと思っていますが、いずれの資料も根拠になるのだろうか。1の資料は、資料の利用目的からも、一番アルコールの抜けやすい人を基準にしているように思う。こうした発言をした本人も、それを聞いていた議会も瀬金を問われることになると思し、そもそも、飲んだら乗るな 乗るなら飲むな・・・が基本だし・・・。
いずれにしても、これらは悪質な飲酒運転をなくすために使用される資料であり、責任逃れのために使用したのであれば、これもまた問題です。
今後、「副議長がいう資料はなかった」という虚偽発言か、「県警からでるはずのない文書」をどうして持っていたのか」という違法な入手経路問題、どちらかの問題は避けられません。場合によっては、県警をも巻き込んだ大きな問題になるのかもしれません。