
「当該全体計画に係る建築物が建築基準法令の規定に適合すること。(構造的にも)・・・・」
平たく言えば既存建築部分も筋かい量・基礎等の調査をして、現行法に適応するように補強しなければ増改築してはいけないということ。
緩和措置として、
1・増築部分面積が既存部分面積の1/20以下で、かつ、50m2以下の場合で既存部分とはエキスパンションジョイントで構造的に分離している場合は既存建築部分の構造の見直しはしなくてもよい。
2・増改築部分の面積が既存部分の1/2以下で、かつ、増築部分がエキスパンションジョイントで接続されている場合に、既存部分が耐震診断において安全性が確かめられれば、既存部分の構造条件は適応されない
もちろん上記のどの場合でもLVS等の規定は既存部分にも係ることになる。
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以前は既存部分の構造はあまり問題にされなかったのですが、今回かなり厳しくなっています。
昭和56年の構造法改正以降の建物でも現行基準に合わせる必要が出てきたわけでかなり厳しい措置です。木造住宅の場合筋かい等の量は変わっていないのですが、接合金物はホールダウンアンカーなどのことを考えるとだいぶ変わっています。
現実的にはそこまで改修するには費用的に無理な場合がほとんどではないかな。
これじゃあ、古い家はまともに増改築はできません・・・。
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