腰痛マンの独り言

老いてから 独り言が 多くなり 

一円玉

2020-03-18 22:18:47 | 独り言

  一昨日、近くのスーパーでバナナなどの買い物をした時、小銭袋の一円を探したら一枚もなかった。購入した商品の合計が○○1円であったところ、その1円がなかったのである。
 私は思わず、“必要な時にないんだなぁ、一円は…”と独り言をつぶやいた。

 一円と言っても、誰もその一円をくれることはない、常時は落ちてもいない。その一円が足りないと何も買えない。家や車は勿論のこと、100均でも買えるキャラメル一つ買えない。

 また、自分の想定より、余分の一円玉が手元にあると、自己不信となる。
 ある銀行員の話だが、一日の終業時、帳簿で一円違っているとき、その関係者全員が何時間も残業して、原因究明するらしい。顧客の中で一円損をしている人あるかも知れない…を発見するためらしい。一円は大物なのだ。
 また、別の会社員の話として、仕事中手を滑らせて、一個一円にも満たないゼムクリップ一つ落としたので探していたら、上司に叱られたとのことである。
 そのゼムクリップを探す時間と、給料の時間を考えたらゼムクリップはゴミとして忘れて本業に集中しなさい…ということらしい。これ、ごもっともなのだろう…。

 私は、昨年6月まで司法書士という職業(40年)にあり、兵庫県司法書士会という業者団体に所属していた。そして本会・支部、特別会の公共嘱託登記協会に所属して、延べ14年、何かの(長の選択で)端役をしていたことがある。
 端役は、幹事・研修委員などであるが、会計という役が、延べ8年ある。特に後者の役は、1,000万円以上の金を何度も扱い、毎日の集計で小額だが若干の差(100円未満)が2、3回出たことがある。

 勘定元帖より現金に余り金が出たときは、自分の財布と混同していないとの自信があれば、誰かの入金数字を適当に訂正した。足りない時は、私の財布から追加した。
 このようなボランティアで、時間潰しをするのはアホくさいと思ったのである。
 
  それより、本業の司法書士開業4年目で当局の税務調査が入ったとき、登記申請に必要な“収入印紙”の領収書が少ないとの理由で、(ない分は)半額しか必要経費として認めてもらえなかった。
 知人の税理士によると、登記申請で使用の登録税と、司法書士控えの登録税との数字が、ピタッと一致しないと、所得の過小申告又は経費の過剰申告の原因(違法な癖)となるらしい。
 結果、過去3年の所得税と地方税で80万円余の脱税と査定されたと記憶している。
 鬼より怖い税務署である。開業三年余、まだ司法書士の業だけで生活できていなかった時である。それでも、税務申告を税理士に依頼することにした。以後、“……強くなければ生きられない”が、人生訓となった。

 最近の税務申告は私自身がしている。
 先日の令和一年分の確定申告で、営業等の欄が“〇と空白のどちら?”…で迷ったが、これも面白い。昨年6月に退会(退職)したのだが、昨年の申告書=営業等所得(の欄)はゼロ円であった。面白いの独り言は、又の機会とする。

 独り言のぼやきが、脱線ぎみになったので元に戻す。
 “一円を笑うものは、一円に泣く”とか、“金と女は、追えば逃げる” など……金に関する格言・名言は多く、奥は深い。

 さて、朝、目覚めたとき、布団の上で足バタバタのストレッチしていたら、こんなことをつぶやき乍ら思い出していた。
 エッ!…例の一円ですか?…レジのお姉さん…“その五円ください、四円おつりします”
 クスクス笑っていると思ったら、私の小銭袋を覗いていたのだ。--さすがプロだ。(^o^)

  動画は、“一円玉の旅がらす”の歌……です。七分半あります。勿論タダです。

コメント
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