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ペット飼育規約

先日、集合住宅でのペット飼育について規約があれば…の問いかけに
CDS東北のケイちゃんパパさん、CDS大阪のふぃおなままさんと横浜のれあママさんからお返事がきました。

わりと最近できたふぃおなままさんのマンションは、細かい規定がありました。
適切なしつけをする。
共有部分やエレベーターではだっこまたはキャリーで
50×30×40サイズの箱に入る大きさの犬、猫
(飼育されている犬種もおしえていただきましたが、シュナ、Mダックス、トイプー、Jテリア、チワワとのことでした。
飼育できるのは犬猫あわせて2頭まで
飼い主の会は犬猫を飼っている人は全員が入会し、申請書・誓約書、健康診断書、写真の提出が義務付けられて
その会は管理組合の管轄下にあるそうです。
また、違反者には飼育禁止等の是正措置もとることがあるとも明記されているそうです。
今のところはそこまでの違反はないそうで、よかったです。
そのほかは、魚や小鳥なども飼えますが、飼い主の会に入会する必要はないそうです。

私の友人が住んでいるマンションもペット可が当たり前になったころできたのですが、
ふぃおなままさんのところと同様に、結構細かく決められていました。

一方、れあママさんのマンションは、もう少し前にできたところで
分譲と賃貸の混合型です。世帯数は少ない方かなと思います。
分譲と賃貸とでは、住む人の住居についての思いが少し違うように思います。
それにしてもこちらの規約はとてもおおらかな感じがしました。
例えば、
ペットの大きさについては
○ 住居内で飼える猫
○ 社会通念上室内犬といわれている犬で、住戸内で飼うことができる犬
これってすごくないですか?いまどきは大きさは数字で規制されてますもん。

ベランダについても
○飼育者がペットを運動させる場合。
○ペットを容器に入れて、日光浴または外気浴をさせる場合。
この場合はベランダに出すことはOK.
ただし、悪臭や毛の飛散で被害が出されたらだめですよ。って感じです。

明記されている条項はこの2つだけで
なにか苦情が出た場合には管理組合の理事会の決定に従うという誓約書を提出すればよい。
また、どんなペットを飼っているかの申請書には
種類と数を記入するように空欄があるだけで、これをみると特に飼育頭数の制限があるようにはみえません。
これだけで、今まで大きな問題がなかったことにも驚きでしたが、
きっと飼育している人たちがご近所にいろいろと配慮しているからですよね。

そして、ケイちゃんパパさんの場合は、もっとすごい。
仙台でのお話ですが、ペット不可からペット可になったアパートに住んでいらしたときに
なんと、大家さんが「ペット可になりました!」と張り紙を出しておしまい。
あとは「ペット飼育しています」の標識を表札のところに貼る。
規約などはなくて、飼っているひとたちが自主的にお掃除をしたりするくらいで
多少の吠えにも寛大だった…とのことでした。

このようにちょっとお聞きしただけでもわかるように、最近できたところの方がより神経質なほど
細かい制約がありますね。

昨日、ねこ缶を買いにチロ先生のクリニックに行ったのですが
そのときに先生とお話ししていて、
動物を飼っていない人、飼ったことがない人は不安だらけだということ。
だから同じ建物で飼育する人、しない人がいる場合には、
飼育マナーの順守、問題と思われる行動に対するしつけ、
飼育している動物の生態について飼い主が知識を持つこと
そして健康と予防=健康な動物には狂犬病の予防接種=これは法律で定められている。
その地域に合ったワクチン接種(都会と田舎では発症する可能性のある病気が違うものあり)
特に人畜共通感染症について正しい情報と予防…など
具体的に書くことで誰にもわかりやすく、安心材料を提供することが必要。
ここが一番だなぁと思いました。
もちろんわんこやにゃんこと幸せに暮らしたい飼い主が望むことでもありますものね。

ケイちゃんパパさん、ふぃおなままさん、れあママさんどうもありがとうございました。
また、経過は報告しますね。

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