先週の新聞記事で
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1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給
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この運転手は一回だけでなく日常的にくすねていたんでしょうが
それにしてももったいない話だなぁ
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1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給
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この運転手は一回だけでなく日常的にくすねていたんでしょうが

それにしてももったいない話だなぁ

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そこへ来て着服であり、しかも当初当該運転手は着服を否認していた(出典同じ)訳ですから、情状の余地なし、三条河原送り、退職手当なしは当然ですね。
悪いことをいろいろ重ねてたんですね
小銭をくすねただけじゃ退職金ゼロまで裁判所も認めないでしょうね
その中で同氏は「例えば政治家や高級官僚による、より高額で意図的な不正行為。裏金問題、補助金の不正受給においてすら、温情的な措置が取られることは少なくない。また、民間企業においても、数百万円規模の横領でさえ、「諭旨退職 + 退職金減額」にとどまるケースはある。
制度のなかにある裁量の幅は、結局のところ権力構造や世論圧力によって左右されているのではないか。「重い処分」ではなく、「恣意的な処分」になっていないか。」と論述しています。
しかし、そもそも京都市バス運転手を懲戒処分にする権利は京都市長にある。そして、当然ながら著者が「恣意的な処分」云々で例に出した政治家や高級官僚、民間企業の従業員を懲戒処分に処す権利は京都市長にはありません。
「恣意的」という言葉の意味からすれば、このような処分を行う権利を持つ人間か異なるのに「恣意的」というのは明らかに失当です。
これが例えば「同じ京都市職員が手提げ金庫から有り金全部盗んだ事件では停職6月で退職金も出たのに今回は懲戒免職で退職手当不支給なのは可笑しいし、それは恣意的な処分であり、これを認容する判決は「裁量」と言う名の「恣意的な処分」を許している。」というのであれば、文章として理屈は通りますが、法的にも実質的にも異なる処分権者で処分の軽重が異なるのを「恣意的」というのは出島造氏が「恣意的」という言葉の意味を全く理解していないとしか言いようがありません。
更に、当該記事では当該運転手の喫煙行為も当該運転手が着服を当初否認したことも一切触れず「この枠組みにおいて、処分の実質的妥当性――千円という金額、本人の反省、勤続実績――は、裁量のなかに押し込められてしまう。」と論述しています、
更に、同氏は「今回のように、一度の違反ですべての積み上げを失うという先例が残ると、
「職業としての魅力」
がさらに低下する。」と論述しています。
しかし、煙草の臭いで乗客が不快になる可能性が高いのに平気でバス内で喫煙し、更に公金着服した挙句、発覚してもシラを切ろうとする人間を雇いたい官公庁や企業がどこにあるでしょうか。そんなものはないと断言できます。
出島造氏の論は著しく妥当性を欠くものと言えるでしょう
破れ窓理論できっちり小さな芽を摘んでいかないといけないと思います
大悪人を成敗する方法を考えないと・・・
考えつかないので、暴れん坊将軍に復活してもらって問答無用に成敗してもらいたいものです
京都市交通局職員給与規程(昭和47年京都市交通局管理規程第5号)第33条は「京都市交通局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程に定める休暇を受けた場合及び職務に専念する義務を免除された場合(別に定める場合を除く。)は、給与の減額を行わない。ただし、次の表の左欄に掲げる理由により、職務に専念する義務を免除される場合における承認の期間は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。」と定めており、同表の理由の一つに「負傷又は疾病(地方公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第28条又は第28条の2の規定により補償を受けることができるものを除く。以下同じ。)」(同表の上から6番目)を挙げており、その期間を「次のア又はイに掲げる期間のうち、いずれか長い方の期間(結核性疾患にあっては、1年)及び当該期間を超える期間で職員の分限に関する条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職された場合における当該休職された日前1月の期間の範囲内(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1の年次につき40日の範囲内で別に定める期間の範囲内)において、医師の証明等に基づき、必要と認める期間
ア 75日(病気休務(左欄に掲げる理由により職務に専念する義務を免除されて勤務しないことをいう。以下同じ。)の期間が2以上ある場合において、これらの期間の間に75日以上の期間がないときは、これらの期間を通じて75日)
イ 病気休務の期間(病気休務の期間が2以上ある場合において、これらの期間の間に75日以上の期間がないときは、これらの期間のうち最初の期間)の初日から起算して4箇月」と定めており、病気で休んでも満額給料が支払われる仕組みとなっています。
つまり、出島造が記載した「新型コロナウイルスに感染して10日ほど出勤できず給料が少なかった」のが当該着服の動機の一というのは全くの出鱈目です。
苟もジャーナリストが右証言を聞いて「公務員は10日程度の病気休暇であれば給与は給与は出るのが一般的なはずだが。」と疑問を持たないのは最早想像を絶する無能です。
何年か前大阪の清掃局員が何年もずる休みを繰り返していたってニュースがありましたが、そいつも給料は満額貰っていたのかなぁ
それにしてもアホな奴はすぐバレるようなアホな言い訳を繰り返すもんですねぇ
>山城守さんへ... への返信(2025-06-08 15:06:58奉答)
そして、その「すぐバレるようなアホな言い訳」を碌に裏取りもせずに記載する無能ジャーナリストという訳ですね。
そんな人とはお近づきにはなりたくないものです