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特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議

交通と医療を基盤としたまちづくりの調査研究活動を行います。お問い合わせは、nposct@yahoo.co.jp まで。

第1回交通経営セミナー開催中止のお知らせ

2015-03-27 06:31:46 | 日記
こんにちは。交通まちづくり戦略会議です。

標記セミナーの開催を計画しましたが、現在に至るまで申込者が極端に少ない状況です。

本会といたしましても、申込者の増加に向けて各方面への働き掛けを続けて参りましたが、今後も増加を期待することはほとんど期待できない状況と判断し、関係者とも協議の上、開催中止とさせて頂くことと決定いたしました。

お申込み頂いた皆様には、ご迷惑をお掛けする結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、別の形で交通事業経営者をお招きしてのセミナー開催を検討して参ります。

また本会では、完全無料で投稿・掲載ができる会誌(電子版)の創設に向けて鋭意準備を進めております。

正式決定次第、本ブログにしてお知らせいたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。


交通まちづくり戦略会議

特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議主催 第1回交通経営セミナー開催案内

2015-02-20 17:03:35 | 日記
皆様、こんにちは。

特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議は若桜鉄道様の全面協力の下、下記の要領で 「第1回交通経営セミナー」を開催することとなりました。

どなたでも参加できます。お申し込みをお待ちしております。

【特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議主催 第1回交通経営セミナー開催案内】

1.開催趣旨
 地域鉄道・地域交通はマイカー化や少子化の影響を受けて、その多くが乗車人員減に見舞われるなど、厳しい経営環境に置かれています。地域鉄道ならびに地域交通の活性化を図るためには、高い志にあふれた有能な経営者を迎える必要があります。しかしながら、現状では交通経営の知識やノウハウと言った無形資産を共有するプラットフォームが構築されているとは言い難く、地域鉄道ならびに地域交通の活性化は自治体や個々の経営者の意欲に左右されているのが現状です。

 そうした現状を鑑み、今回公募により若桜鉄道社長に就任された山田和昭様および同社の全面協力を頂き、鳥取県若桜町にて第1回交通経営セミナーを開催する運びとなりました。交通事業者の経営者を志す方、交通事業者の方、交通を中心とするまちづくりに関心を有する方、交通問題を担当している行政関係者の方、さらには広く交通問題に関心を有する一般の方などを対象として、交通事業者の現役経営者ならびに交通経営有識者から知識とノウハウをお伝えするとともに、交通事業者の現役経営者ならびに交通経営有識者とディスカッションする機会を設けます。

 由利高原鉄道の活性化で大きな成果を上げられ、満を持して若桜鉄道に迎えられた山田社長のお話しを伺うことのできる貴重な機会です。

どなたでも大歓迎です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

2.開催日時・場所
平成27年4月26日(日)~27日(月)若桜鉄道・若桜町

2.講師(講演順)
山田 和昭(やまだ かずあき) 若桜鉄道株式会社代表取締役社長(現職)。昭和38年生まれ。早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。IT業界での豊富な経験を生かして、平成24年8月より由利高原鉄道 ITアドバイザーとして、ネットマーケティング、商品企画などを行い、業績改善で大きな成果を上げる。平成25年12月、合同会社日本鉄道マーケティングを創業し、代表に就任。その後、若桜鉄道の社長公募に応じ、平成26年9月より現職。現在、特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議顧問を兼務。

大塚 良治(おおつか りょうじ) 湘北短期大学総合ビジネス学科准教授(現職)。昭和49年生まれ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期修了。博士(経営学)。広島国際大学大学院総合人間科学研究科専任講師等を経て、平成23年より現職。現在、特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議副理事長、同四日市の交通と街づくりを考える会専務理事、生活バスちばにう友の会顧問、および交通権学会理事・事務局長を兼務。著書に『「通勤ライナー」はなぜ乗客にも鉄道会社にも得なのか』(東京堂出版、平成25年)、雑誌記事に「客数減に苦しむJR四国 活性化へ三つの処方箋」『週刊 東洋経済増刊 鉄道完全解明 2015』2015年2月19日号がある。この他、鉄道経営に関する論文多数。

3.開催プログラム

1日目
10:07 郡家10時07分発若桜行き車内にて受付・春田啓郎理事長(由利高原鉄道代表取締役社長)挨拶
10:45 若桜町の街並み見学
11:30 公民館へ移動後、昼食
13:00 【講座1】山田社長からのメッセージ 講師:山田和昭氏
14:00 休憩
14:20 【講座2】交通経営に必要な知識を学ぶ 講師:大塚良治氏
15:20 【グループワーク】若桜鉄道活性化プラン検討
17:00 講座終了・表彰状・修了証交付式
17:30 送迎バスで宿舎到着・・・入浴等各自自由時間
18:30 懇親会開始
21:00 懇親会終了

2日目
09:30 朝食後、マイクロバスで若桜駅へ
10:00 若桜駅・SL見学
11:25 普通鳥取行き乗車・解散

5.参加費 19,800円(鳥取~若桜間往復運賃、1日目昼食、2日目朝食、懇親会費込み)

6.申し込み方法:下記メールアドレスに、件名を「交通経営セミナー参加申し込み」とし、本文に(1)氏名、(2)住所、(3)携帯電話番号、(4)参加人数(参加人数が複数の場合は、各参加者の(1)氏名、(2)住所、(3)携帯電話番号)を明記の上、申し込みメールをお送りください。後日、参加代金振込先を記載した参加受付メールをお送りいたします。

※4月15日までにメールでお申し込みください。なお、申込み多数の場合は、受付を早めに締め切る場合がありますので、お早めにお申し込みください。

※最少催行人数10名

申込みメールアドレス:nposct@yahoo.co.jp

主催:特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議
協力:若桜鉄道株式会社

特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議 概要

2014-09-22 16:03:35 | 日記
認証者:東京都
認証番号:26生都地特第38号
認証日:平成26年4月10日
法人名:特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議
代表者:春田啓郎(由利高原鉄道株式会社代表取締役社長)


特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議設立趣旨書
1.趣旨
わが国では、少子高齢化・過疎化等の進展で、地域交通の運営が困難になりつつあり、2000年の鉄道事業法改正以降、2013年4月1日時点で600kmを超える鉄道路線が廃止に追い込まれ、さらに廃線の危機にある鉄道路線も少なくない。また、モータリゼーションの進展により中心市街地が衰微し、都市圏が郊外に広がるスプロール化の進展も深刻さを増している。
 そのような中、当法人のメンバーの多くは、公共交通を核とした街づくりならびに医療機関を都市の中心に立地させることの重要性を啓発する活動に取り組んできた。今後さらに、人が公共交通を利用して、商業施設、公共施設、医療機関にアクセスできるまちづくりを進めるべく活動を展開する予定である。
 上記活動を進めるためには、法人格を取得し、対外的な信用力を高め、他団体との連携を強化する必要がある。また、当団体の活動が営利目的ではなく、多くの市民の方々に上記の活動に参画・協力いただくことが不可欠であることを鑑み、特定非営利活動法人格の認証を申請する運びとなった。

2.申請に至る経過
当団体は、交通権学会ならびに日本医療経営学会に加入する研究者による緩やかな「会議体」として活動を開始し、メンバーの一部は、実際に鉄道の経営や存続活動、路線バス設置に向けた調査・研究、あるいは医療機関を基盤とするまちづくりに関する調査・研究に取り組んできた。今後上記趣旨に記載した活動をさらに展開しするために、当団体参加メンバー間で特定非営利活動法人格認証申請の意思決定を行い、ここに申請するものである。



特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議定款
第1章 総 則


(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル3F に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、日本全国のローカル線をはじめとする地域公共交通および地域医療の持続的運営を確保する方策を検討し、地域発展戦略のために地域公共交通および医療機関を核とした地域づくりの必要性を啓発する事業を行い、もって全国の自治体および交通事業者および医療機関設置主体の連携の推進および地域住民が豊かに暮らせる街づくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)観光の振興を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)地域公共交通および地域医療に関する調査・教育・研究事業
(2)地域公共交通および地域医療に関する学会運営に関する事業
(3)地域活性化に関する事業
(4)シンポジウム・セミナー開催等の事業
(5)地域交通に関する他のNPO団体への支援事業
(6)現地見学会等に関する事業
(7)前記各号に掲げる事業の広報事業

第2章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員
(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上15人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会 議

(種 別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
  2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局

(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


役員名簿:
理事長 春田 啓郎(由利高原鉄道株式会社代表取締役社長)
副理事長 大塚 良治(湘北短期大学総合ビジネス学科准教授・博士(経営学))
副理事長 下村 仁士(尚絅大学文化言語学部講師・博士(商学))
理 事 伊藤 敦(自由ヶ丘産能短期大学専任講師・博士(経済学)) 
理 事 上野 理志(特定非営利活動法人四日市の交通と街づくりを考える会理事長)
理 事 小野 琢(愛知産業大学経営学部准教授)
理 事 野田 隆(一般社団法人日本旅行作家協会理事)
理 事 弘田 陽介(大阪総合保育大学大学院児童保育研究科専任講師・博士(教育学))
理 事 前田 善弘(生活バスちばにう友の会顧問)
理 事 松江 聡(株式会社立誠社)
理 事 谷島 賢(イーグルバス株式会社代表取締役社長・博士(学術))
理 事 橋 貴之(交通権学会会員・博士(経済学))
監 事 根本 真仁(やしま製作所代表)
顧 問 足立 文憲(株式会社立誠社代表取締役社長)
顧 問 神田 佑亮(京都大学大学院工学研究科准教授・博士(工学))
顧 問 中村 真人(ジャーナリスト)
顧 問 山田 和昭(若桜鉄道株式会社代表取締役社長)

〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル3F
特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議
メールアドレス:nposct@yahoo.co.jp

山田和昭氏(当会広報アドバイザー)が若桜鉄道社長に就任しました

2014-09-03 21:14:43 | 日記
皆様、こんにちは。

当会広報アドバイザーの山田和昭氏が、公募により若桜鉄道株式会社代表取締役社長に就任しました。



2014年9月1日に開催された同社の臨時株主総会で、鳥取市の羽場恭一副市長とともに取締役に選任され、その後互選で社長に指名されたとのことです。

山田氏は、当会の春田啓郎理事長が社長を務める由利高原鉄道(秋田県)においてITアドバイザーを委嘱され、同社のホームページやフェイスブックを通じた広報活動とグッズの通信販売を手掛けて、月100万円の収益増を導いた実績があります。また、由利高原鉄道で達成した成果を基に、2013年12月には「合同会社日本鉄道マーケティング」を設立し、代表を務めています。

山田新社長の手腕に、若桜鉄道活性化への期待がかかります。

皆様、若桜鉄道をぜひご訪問ください。

『日本海新聞』2014年9月2日付「若桜鉄道の新社長に山田和昭氏 手腕に期待」

※以下、山田新社長の関連リンクです。

若桜鉄道ホームページ

日本鉄道マーケティングホームページ

由利高原鉄道ホームページ

7/15(火)NPO法人交通まちづくり戦略会議発足記念シンポジウムを開催します!

2014-06-17 17:22:15 | 日記
皆様、こんにちは。

この度、特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議(理事長:春田啓郎 由利高原鉄道代表取締役社長)は、下記の要領で発足記念シンポジウムを開催いたします。シンポジウム終了後は、春田社長ほか出演者を囲んでの懇親会も開催いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。



【開催概要】
NPO法人交通まちづくり戦略会議発足記念シンポジウム
「地域交通を支えるために私たちができること」

この度、地域公共交通および地域医療を核とした地域づくりの必要性を啓発する事業を行い、地域住民が豊かに暮らせる地域づくりに寄与することを目的として、この趣旨に賛同する交通事業者経営者、研究者、および市民の参加による市民主導型シンクタンク「特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議」が、平成26年5月7日に設立されました。
 設立を記念して、公共交通および地域活性化に尽力してきた当会理事による講演会を行います。地域交通の現場で奮闘してきた経験者の生の声を皆様にお伝えし、今後の地域交通と地域活性化のためのヒントを参加者全員で考える機会としたいと存じます。多数の皆様のご参加をお待ちしております。


【プログラム】※出演者のプロフィールは、一番下をご参照ください。
平成26年7月15日(火)
18時45分~受付開始

19時00分~20時00分 基調講演「ローカル線は地域の宝」 春田啓郎氏
20時00分~20時10分 休憩

20時10分~21時10分 パネルディスカッション「地域交通を支えるために私たちができること」
 コーディネーター:大塚良治氏
 パネリスト:春田啓郎氏、谷島賢氏、上野理志氏、野田隆氏。

参加費:1,500円 交流会費:3,500円(21時30分~23時00分「UP五反田」)

申込方法:下記メールアドレスに、(1)住所、(2)氏名、(3)電話番号、(4)ご所属、(5)懇親会参加の有無、を記入したメールをお送りください。追って、ご返信いたします。なお、会費は当日受付にて申し受けます。

シンポジウム会場:五反田駅前会議室

申込先・お問い合わせ先:特定非営利活動法人交通まちづくり戦略会議
住所 :〒 107-0052 東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル3F
電話番号: 03-6674-1547  メールアドレス:nposct@yahoo.co.jp


【出演者プロフィール】
(基調講演・パネリスト)
春田啓郎氏 由利高原鉄道(株)代表取締役社長・NPO法人交通まちづくり戦略会議理事長。日本大学経済学部卒業後、東急観光(株)(現、トップツアー(株))に入社。同社を退職し、公募により由利高原鉄道㈱代表取締役社長に就任、現在に至る。

(コーディネーター)
大塚良治氏 湘北短期大学総合ビジネス学科准教授・NPO法人交通まちづくり戦略会議副理事長。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期修了(博士(経営学))、広島国際大学大学院総合人間科学研究科専任講師を経て、2011年より湘北短期大学総合ビジネス学科准教授に就任し、現在に至る。内閣府消費者委員会電気料金問題検討ワーキングチームメンバーを歴任。NPO法人四日市の交通と街づくりを考える会専務理事ならびに生活バスちばにう友の会顧問を務める。著書に『「通勤ライナー」はなぜ乗客にも鉄道会社にも得なのか』(東京堂出版)等がある。

(パネリスト)
谷島賢氏 イーグルバス(株)代表取締役社長・NPO法人交通まちづくり戦略会議理事。成蹊大学法学部卒業後、東急観光(株)(現、トップツアー(株))に入社。同社を退職し、イーグルバス(株)に入社。2000年より同社代表取締役社長に就任し、現在に至る。英国国立ウェールズ大学MBA、埼玉大学大学院理工学研究科博士後期課程修了(博士(学術))。

野田隆氏 一般社団法人日本旅行作家協会理事・NPO法人交通まちづくり戦略会議理事。早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了後、都立高校教諭を務める傍ら、鉄道旅行に関する著書を多数執筆。著書の詳しい情報は、野田隆氏の公式ホームページまで。

上野理志氏 NPO法人四日市の交通と街づくりを考える会理事長・NPO法人交通まちづくり戦略会議理事。四日市大学経済学部卒。近鉄内部・八王子線の存続問題をきっかけとして、Facebook上に「近鉄内部・八王子線同好会」を立ち上げ、管理人となる。その後同好会を母体として、NPO法人四日市の交通と街づくりを考える会を設立し、理事長に就任。2015年春より「四日市あすなろう鉄道(株)」への運行に移行する予定の内部・八王子線の活性化に尽力している。