(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、
次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)に
おける盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の
事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
(警備業務実施の基本原則)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に
権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、
又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
警備の方法に関して何の規定もなく、事実上野放しの状態。
これでは国民の人身の自由が保障されない。
当然違憲としかいえない。
第二条 この法律において「警備業務」とは、
次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)に
おける盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の
事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
(警備業務実施の基本原則)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に
権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、
又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
警備の方法に関して何の規定もなく、事実上野放しの状態。
これでは国民の人身の自由が保障されない。
当然違憲としかいえない。