憲法を改正し、警備ゼロ規定を追加しよう。
第二章の二 警備の禁止
第九条の二 日本国民は、正義と秩序を基調とする国内平和を誠実に希求し、
国権の発動たる警備と、警備による威嚇又は警備力の行使は、
国内紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、警察その他の警備力は、これを保持しない。
国の警備権は、これを認めない。
第二章の二 警備の禁止
第九条の二 日本国民は、正義と秩序を基調とする国内平和を誠実に希求し、
国権の発動たる警備と、警備による威嚇又は警備力の行使は、
国内紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、警察その他の警備力は、これを保持しない。
国の警備権は、これを認めない。