警視庁のマスコット「ピーポくん」に似た図柄がプリントされたTシャツを売ったなどとして、新宿署が商標法違反の疑いで22~28歳のいずれも千葉県松戸市内の会社員の男3人を東京地検に書類送検していたことがわかった。06年7月~07年8月、東京都新宿区歌舞伎町1丁目のビルなどで、Tシャツ85枚を販売するなどした疑い。
シルエットだけで?商法違反?それはないんじゃないの?
あまりにも拡大解釈したはなしではないか.....じゃあ表現の自由は?
シルエットだけで、そこまでいえるんだろうか?
どうてもパロディーな作品? . . . 本文を読む