事務局長通信

障全協第51回全国集会&中央行動

障全協第51回全国集会&中央行動
11月24日・厚労省交渉(第一分科会)報告

 全体で約40名の参加でした。介護保険制度や障害者施策関係で17点にわたる要望を事前に提出、基本回答を担当部局から受けた後、質疑応答となりました。

 全体としての状況は、予想されていたことですが、平成30年度からの総合支援法改訂や報酬改定に関する内容は議論中ということで、公開されている資料以上の詳細は明らかにされませんでした。また65歳問題をはじめとした市町村格差について切実な実態がかなり取り上げましたが、厚労省として一定の認識を示しつつも原則の説明や周知徹底に努めるという回答に終始しました。
(出された発言…抜粋)
・介護保険利用をしているが利用料負担が大きいので上限一杯まで使えない。そうすると障害福祉のサービスが利用できないと言われる。生活が苦しいばかりで困っている
・セルフプランは「真に必要なものであれば認める」と厚労省は言うが、自治体は取り扱ってくれない。人によっては計画相談が入らずともいい場合がある」
・「介護保険利用」に関する書類に、全盲なのにサインを強要された(最後は手をとって書かされた形)。人権侵害そのもの。
・利用料は原則無料というが、中途障害の場合多くは負担が発生することとなり利用を諦めることも多い。社会参加していく上ではまずスタートラインに立てることが重要なのにそのことが保障されていない。
・介護保険にない障害固有のサービス(就労B型)であっても、65歳を前に支給決定を打ち切られた話を聞いている
・車を利用しての移動支援について、報酬算定に関わる自治体間の違いがある。本人を安全に目的地に連れていくという制度本来の主事レ的に沿って対応されるべきではないか。

 今回の交渉では、「我が事・丸ごと」地域共生社会をめざす国の方向の中で「地域包括ケアシステム」の仕組みに関わることが焦点の一つでした。「〈共生型サービス〉は65歳を迎えた障害者にとってサービスを受けるうえでの馴染の問題への対応として創設した。利用料負担の仕組みは従来からの制度を踏まえて対応する。利用者にも事業所にも〈共生型サービス〉を強制することはない」とはしましたが、「新しく始まる介護保険利用料助成制度も含めてよくわからない。そもそも総合支援法第7条をなくせばややこしいことをしなくても済むのでは」という至極簡単な質問については、(優先原則を)既定路線とする回答を繰り返していました。

 共生型サービスは、総合支援法と介護保険法と2つの法律の上に創設されます。同じ名前ですが、よって立つ法律が違うので内容に違い(利用料等)があります。総合支援法の利用料は原則無料ですが、介護保険は原則1割負担なので、介護保険にできる共生型サービスは1割負担になります。そこを利用する65歳以上障害者は負担が発生することになりますが、厚労省は総合支援法3年後の見直しに盛り込んだ「高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用」という仕組みに沿って補填することで対応しようとしています。しかしすべての障害者が対象とはなりません。

 直近で考えると、社会保障制度改革推進法に始まる「自助・共助・公助」「社会保障制度の基本は社会保険制度」という立場を崩さない方向で進めようとしていること、そのためにも厚労省としては利用契約制度をどうしても手放したくないのだと改めて感じました。また「我が事・丸ごと」では分野横断的な対応を地域に求めながら、例えば医療・介護という制度の縦割り(重度訪問介護の訪問先拡大)の中での検討という方向がはっきりしたと思います。総選挙以降の制度改訂をめぐる動きの厳しさも伝えられますが、実態を伝え地道に交渉すること、多くの方に知ってもらうことと社会保障分野の共同運動もさらに高めていかなければいけないと思います。平和と人権を何より大切にする国会議員さんも多くなってもらわないといけないなとも思います。

 急遽司会が一人でこなさねばならず、大変でした。引き続き奮闘します。

上記以外の厚労省回答の内容(抜粋)
・介護支援専門員が障害福祉の上乗せ・横出しを含めたプランを立てる場合には、障害福祉の専門知識がある者に限る等の要件を設けてください。
・厚労省…介護支援専門員については、各種制度の知識が必要であるし研修の中でも障害福祉に関する内容のプログラムもある。適切なサービス受けられるよう、連携は必要。今般の報酬改定等の議論の中で、介護支援専門員と相談支援専門員との連携についてある意味義務化を図る方向で検討している。

・相談支援の質を確保し、相談支援員を守るためにも、担当件数の上限を定め、補助額を改善して下さい。また、セルフプランの策定の要件を簡略化するなどして、セルフプランを利用しやすくしてください。
・厚労省…担当件数の上限等については報酬改定で検討しているところ。基本的には、モニタリング等含めて適切なサービスが実施できるよう利用計画の策定をお願いしているところであり、セルフフランは真に必要な場合に認めている。セルフがいけないということはない。

・介護保険の介護認定を受けない障害福祉サービス利用者に対して、障害福祉サービスを打ち切らないよう、市町村に明確に通知して下さい。
・「打ち切り」について単独のみということは難しいが、その他のことも含めて検討していく方向。年度末に行う主管課長会議などでも周知していく


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