こんばんは~🌠
昨日のブログ、読み直したら
なんや⁉️て、
下手くそで変換違いしてたり
おおかた眠りに入っていたのかなあ~⤵️
この前からスポーツジム探しに回って
いたのですが、
あこもここも、なかなか決めかねています、
ちょっと気が抜けた感じで
熱が覚めたというか、
このところ、今の職場を退職した後
次は、自宅から近い介護事業所に
週3日ほど行きたいと思っています
勿論、夫の扶養に入れてもらう
つもりで、
ところが、介護職は賃金が上がって
いるので、
それに私は介護福祉士なので、
少し時給があがり、
とても嬉しい事なのですが、
それと、介護職員には
時給とは別に国の交付から
処遇改善手当てというのが
付くようになり、
数年前迄は、いい加減な支給方法で
管理者が好きなように使い回しを
してましたが、
最近、処遇改善手当てが そこそこ
しっかり貰える様になってます
とてもいい事なんですが、
週3日勤務すると
103万円以上になってしまい
夫の控除額が減額されます
たいていの家庭は、
103万円越えない様に奥さんが
加減されていますね、
けど友達は、工場などで仕事してる
けど 介護職ほどの給与を貰ってなく
ご主人に扶養されています、
昔、訪問介護をしていたので
訪問の仕事を週3日行くと、
1ヶ月、処遇改善手当てついて
8500円/1日
そこに訪問介護の場合、昨年から
15000円/1ヶ月×6ヶ月=半期支給×2で
処遇改善手当てが支給される❗と
言う話を聞きました、
ざっと計算して 1年で
1,400,000円になり、
週3日なので、
社会保険加入は出来ません
雇用保険だけの加入になります
たぶん、介護職だけでなく人手不足から
特にサービス業は、時給とか給与が
上がっているはずです、
なので、夫の扶養に入って楽な生活
しながら仕事もする!
そういう方は、103万円超えで
困っていると思います、
かと言って週3日では、
給与が増えても、社会保険対象になりません、
この事は何度も国会で議論していたのですが
かといって、103万円の壁は変わらない❗
私は、月10万円超える人は、労働日数に
関わらず 事業所が社会保険加入する
対象にして欲しいと思います、
経営者は、わすがな給与で、保険料を
折半負担するのは大変かも知れません
ですが、働き方改革、人手不足解消の為
時給を上げる、
それをすると、アルバイトやパートは
ちょっと働くだけで、収入が増えます
国民健康保険は家族の収入次第で
凄く高くなります❗
ですが、私達の将来の年金制度や
介護費用は、国の財政の収入になります
今、議論の真っ最中だと思いますが
1年1,200,000万円超えする
労働者には社会保険加入の義務化をして
欲しいです、
現在 夫の扶養に入りながら働く妻は
夫のために、加減しながら働いている人が
多いです、
私はそういうの、てイヤ‼️です
10万円を線引きして(例えば)
経営者と折半して僅かな社会保険でも
加入の義務化、従業員の人数関係なく
して欲しい
自分ながら、簡単な計算して
週3日で1,400,000円❕
保険料引かれないから そこそこ額面貰える
あかんやん‼️
夫に怒られる😢⤵️⤵️
もったいない、話です
何かご意見があれば お願いします
私は専門家ではなく、詳しくは分かりません
社労士さんて、近くにいないし、
ちょっと今日は、珍しく真面目な
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