おはようございます。群馬県桐生市の行政書士、中山一郎です。
このブログは、遺言、相続について、成年後見とそれに関わる制度について毎回コメントしていくブログです。
相続税 基礎控除額の計算について
現時点(平成23年8月31日)においては遺産に係る基礎控除は以下の式で計算します。
5,000万+1,000万×法定相続人の数
この場合の注意点としては
1.相続放棄があった場合
放棄があった場合でも、計算式上は人数に入れ、上記の式の法定相続分に含めて計算します。
2.養子の場合
養子がいる場合は法定相続人の数に入れるのには制限があります。
・実子がいる場合・・・養子のうち1人まで
・実子がいない場合・・・養子のうち2人まで
相続税対策のため、養子を意図的に増やしてもこのような制限があるわけです。
相続、遺言、成年後見のことなら、ナカヤマ行政書士事務所までご相談ください。あなたのご事情に合わせた遺産分割協議書や遺言書について支援させていただきます。
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遺言書作成から、成年後見、死後の事務委任、相続まで。
長くお付き合いさせていただきます。
高齢者にやさしい行政書士事務所
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