相続 遺言書 成年後見 群馬県桐生市 行政書士 中山一郎ブログ

群馬県桐生市の行政書士。遺言、相続、成年後見、エンディングノート作成支援、事業継承を支援のブログ

ナカヤマ行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522

相続税 基礎控除額の計算について

2011年08月31日 | 相続

 おはようございます。群馬県桐生市の行政書士、中山一郎です。
このブログは、遺言、相続について、成年後見とそれに関わる制度について毎回コメントしていくブログです。

相続税 基礎控除額の計算について

 現時点(平成23年8月31日)においては遺産に係る基礎控除は以下の式で計算します。

5,000万+1,000万×法定相続人の数




この場合の注意点としては


1.相続放棄があった場合

放棄があった場合でも、計算式上は人数に入れ、上記の式の法定相続分に含めて計算します。

2.養子の場合

養子がいる場合は法定相続人の数に入れるのには制限があります。
・実子がいる場合・・・養子のうち1人まで
・実子がいない場合・・・養子のうち2人まで

相続税対策のため、養子を意図的に増やしてもこのような制限があるわけです。




 相続、遺言、成年後見のことなら、ナカヤマ行政書士事務所までご相談ください。あなたのご事情に合わせた遺産分割協議書や遺言書について支援させていただきます。


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
遺言書作成から、成年後見、死後の事務委任、相続まで。
長くお付き合いさせていただきます。

高齢者にやさしい行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



相続税の課税価格から控除されるもの

2011年08月29日 | 相続と贈与

 おはようございます。群馬県桐生市の行政書士、中山一郎です。
このブログは、遺言、相続について、成年後見とそれに関わる制度について毎回コメントしていくブログです。

相続税の課税価格から控除されるもの

 相続または遺贈された場合に、相続税がかかる場合があります。計算方法は今回は省略しますが、その相続税の課税価格について、
一、 被相続人(亡くなった方)名義の債務(借金)があった場合
二、 被相続人の葬儀費用
は控除(差し引いて)計算を行います。

ただしその場合には、債務や葬儀費用として確実に存在するものであること。葬儀の範囲を超えていないことが必要ですので、記名押印、金額、契約日付、返済期日などの記載事項がもれなく書かれている金銭消費貸借契約書や、きちんと明細が書かれている葬儀社からの請求書などを保存しておくことが大切です。





 相続、遺言、成年後見のことなら、ナカヤマ行政書士事務所までご相談ください。あなたのご事情に合わせた遺産分割協議書や遺言書について支援させていただきます。


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
遺言書作成から、成年後見、死後の事務委任、相続まで。
長くお付き合いさせていただきます。

高齢者にやさしい行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



群馬県桐生市の行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522