おはようございます。群馬の行政書士、中山一郎です。
相続の際、とても大切になる遺言書ですが、私たち行政書士がお勧めするのは、公正証書遺言です。
方法としては、条文上は遺言者の遺言を公証人が遺言書として作成するというものですが、実務上は
1、事前に私たち行政書士と遺言者で打ち合わせをして、
2、内容が決まったら原案を起こして
3、行政書士が原案を公証役場に持っていき、公証人と打ち合わせをして、遺言書としてまとめて
4、日程を決めて遺言者と証人2人で公証人役場へ行き
5、証人のもと遺言書の読みあわせを行い、署名、押印をおこなう。
という手順でおこなわれます。もちろん、ここでは簡単に書いていますが、行政書士と遺言者間の連絡、コミュニケーションは綿密にとって進めますのでご安心ください。
次回は、公正証書遺言に必要な準備するものです。