相続 遺言書 成年後見 群馬県桐生市 行政書士 中山一郎ブログ

群馬県桐生市の行政書士。遺言、相続、成年後見、エンディングノート作成支援、事業継承を支援のブログ

ナカヤマ行政書士事務所


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公正証書遺言 その1

2010年10月31日 | Weblog

おはようございます。群馬の行政書士、中山一郎です。


相続の際、とても大切になる遺言書ですが、私たち行政書士がお勧めするのは、公正証書遺言です。


方法としては、条文上は遺言者の遺言を公証人が遺言書として作成するというものですが、実務上は
1、事前に私たち行政書士と遺言者で打ち合わせをして、
2、内容が決まったら原案を起こして
3、行政書士が原案を公証役場に持っていき、公証人と打ち合わせをして、遺言書としてまとめて
4、日程を決めて遺言者と証人2人で公証人役場へ行き
5、証人のもと遺言書の読みあわせを行い、署名、押印をおこなう。


という手順でおこなわれます。もちろん、ここでは簡単に書いていますが、行政書士と遺言者間の連絡、コミュニケーションは綿密にとって進めますのでご安心ください。


次回は、公正証書遺言に必要な準備するものです。


遺言書と公証人役場

2010年10月29日 | Weblog

おはようございます。群馬の行政書士、中山一郎です。


相続のときに、重要な役割を果たす遺言書ですが、
秘密証書遺言と公正証書遺言は自筆証書遺言と異なって
どちらも公証人役場を利用した遺言書の仕方になります。


 秘密証書遺言も公正証書遺言も自筆証書遺言に比べると確かに面倒ですが、公証人役場で法務大臣から任命された公務員である公証人が介在しますので、自筆証書遺言よりも高い証拠力があるといえるでしょう。(秘密証書遺言については書かれた内容は秘密になるので、改めて検認等の手続きが必要になります。)


10月28日(木)のつぶやき

2010年10月29日 | 相続
13:51 from web
「環境問題」という言葉はもはや「問題」として捉えるものではなく、企業経営をする中で当然に考慮するべき課題の一つになってきているのだと感じます。
16:26 from twittbot.net
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18:31 from web
文化庁と群馬県主宰の平成22年度著作権セミナーの案内がありました。
平成23年2月2日に群馬会館で行われるそうです。
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平成22年度著作権セミナーに興味のある方はこちらからどうぞ!
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22:37 from twicca
とても気になります。 RT @asahi: ドコモがギャラクシーS発売 iPhoneの対抗機種 http://t.asahi.com/lmj
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自筆証書遺言の検認について

2010年10月28日 | Weblog

おはようございます。群馬の行政書士、中山一郎です。


相続の際に遺言書の有無は大きく関わってきます。


被相続人が亡くなった際に、自筆証書遺言が発見された場合、家庭裁判所に検認の手続きを取る必要があります。
その理由として


1、遺言書が形式的に有効であるか確認すること。
2、相続人全員に遺言書の存在を知らせること


といったものがあげられます。ただ注意してもらいたいのは、


1、の確認はあくまでも、遺言書が形式的に有効であるかということであり、そこに書かれた内容についてではないこと。
2、について、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日に呼び出しがかかりますが、必ずしも出席しなくてもよいということです。その場合には出席した人だけで検認の手続きがおこなわれます。


10月27日(水)のつぶやき

2010年10月28日 | 相続
01:07 from web
中小企業の経営者にとって一番の資質は「熱意」だとランチェスター経営の竹田先生はおっしゃっていたそうです。私も「熱い思い」を持って生きてゆきたいといつも思っています。青臭いですけれど。
18:58 from twicca
五年後の未来には、クラウドコンピューティングはどこまで進歩しているんでしょうか?その流れに乗れていれ自分でありたいと思います。
23:27 from twittbot.net
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自筆証書遺言 その2

2010年10月27日 | Weblog

おはようございます。群馬の行政書士、中山一郎です。


自筆証書遺言の続きです。


自筆証書遺言書には、その成立のためのルールが決まっています。
それは


1、すべて遺言をする人が手書きで作成すること
2、日付を書き入れておくこと
3、本人の署名があること
4、押印すること


以上の4点を守られていれば、法的には有効な遺言書としての体裁は整えられています。


注意として
1の手書きは、全文してあることが必要で、パソコンや代書してもらったりしてはいけません。
2の日付は、客観的に日付が確定できることが必要で、「大安」等のあいまいな表現はいけません。「平成△年 私の誕生日」と書くのも一応有効ですが、何月何日と書くのが無難です。
3は「ビートたけし」のように一般的に広く認識されているような場合でしたら、芸名等でも有効とされていますが、これも本名が無難です。
4はそのままです。


自筆証書遺言 その1

2010年10月26日 | Weblog

おはようございます。群馬の行政書士、中山一郎です。


相続のとき、問題となる遺言書ですが、
本日は「自筆証書遺言」についてです。


自筆証書遺言は


1、遺言をする人と、
2、筆記用具と、
3、印鑑と、
4、紙があれば


すぐ作成できてしまう簡単な遺言書の方式です。ただ、要件、つまりルールを守らないと遺言書として有効なものとして扱われなくなってしまうので、簡単に作成できる分、要注意です。


ちなみに、1の遺言する人は被後見人でも良いのですが、遺言の際に最低でも意思能力は必要です。
2の筆記用具は鉛筆でも良いのですが、後日の改ざん等のことを考えると、消せるようなものはやめたほうがよいでしょう。
3の印鑑は実印でなくても認印でもよいです。拇印はやめたほうがいいです。
4の紙は、それこそ広告の裏でも、トイレットペーパーでもいいのですが、保存のことを考えれば、ノートの紙以上の、それなりの紙をお勧めします。


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