【今日の俳句】:竹馬(冬)
竹馬も合成樹脂に様変わり
【今日の思込】:「電子計算機使用詐欺罪」
高速道路等の有料道路を通行する時に
使われる「ETCカード」。
他の人が、このETCカードの名義人が
乗車していない状態の自動車を運転し、
「ETCカード」を使用した事は、
「詐欺罪」に当たるとの判決があった。
判決では、兄が弟名義のETCカードを借り、
知人が運転する車(弟は乗車していない状態)で
そのカードを使って有料道路を通行し、
ETC割引による通行料の差額を不当に得たことが
「罪(電子計算機使用詐欺罪)」にあたるとの見解。
法文上の解釈は裁判所の言う通り
「詐欺罪」に当たるのでしょうが、
でも何でこの犯行?が見つかったのでしょうか?
ETCカードを借りて、誰が運転していたかを
部外者が特定することなど極めて困難なはず……
簡単に特定など出来るはずもないが……
今回のケースでは、ETCカードの
貸し借りをおこなった同居の兄弟と、
そのカードで車を運転した知人の計3人が、
いずれも「電子計算機使用詐欺罪」
(刑法246条の2)で起訴され有罪になっている。
運転をしていた者だけではなく
乗車していただけの者も「罪」になるの?
なんか変……(運転者は分るのだが…)
「自動運転の車両」の場合も
同乗者は同じ様な「罪」に問われることに
なってしまうのでしょうか?
それでは、一般の「オフィス」において、
この「電子計算機使用詐欺罪」に該当する
行為をした者がいた場合、その部屋で他の
同じ様な作業をしていた全員もこの罪に
問われるという事になるのぉ~、
そんなアホなぁ~
今回の場合は、カード所有者の兄が
「暴力団関係者」という事なので、
その捜査の一環として判明したのでしょう。
しかし、到底まともな捜査とは
思われないのですが………
【今日の川柳】:サギ
「自動運転」運転免許モウイラネェ~
「ロマンス鷺」と言う詐欺犯す者のあり
「女子医大」白衣をまとった詐欺師たち
【今日の道話】:教
やがて腐敗して朽ちてしまう私の
この肉体を見たとて、何になりましょう。
物事の理法を見る人は、私を見るのです。
(釈迦)
*思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…