日本国憲法
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
国籍法
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
----------------------------------------
秋葉原デモ動画「外国人参政権断固反対!」-News At The Speed Of Life ...-
『在日韓国人は、2012年から、韓国において、住民登録なしで、国政選挙権も地方選挙権も被選挙権も認められます。文化宗教の近似性を前提とし、自由と民主主義を尊重する諸国家から成る「新たな国家」を目指すEU域内でさえ、二重投票など認められていません。』
800人デモ秋葉原-この国は少し変だ!よーめんのブログ-
『この規模でも日本のマスコミは一切扱っていない!』
外国人参政権がなぜいけないのか?-♪在日、反日、韓国のお勉強♪-
『外国人に参政権を認めるということは、「内政干渉」を合法的に行えることに直結』
動き出した日本解体計画-トラネコ日記-
『外国人に参政権を与えるということは、外国人に日本の政治を左右させるということであり、明白な憲法15条違反である。』
外国人参政権を欲しがる本当の理由-日本考(仮)-
『在外同胞社会の権益と政治力を伸張させるのを当面目標にしている』
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
国籍法
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
----------------------------------------
秋葉原デモ動画「外国人参政権断固反対!」-News At The Speed Of Life ...-
『在日韓国人は、2012年から、韓国において、住民登録なしで、国政選挙権も地方選挙権も被選挙権も認められます。文化宗教の近似性を前提とし、自由と民主主義を尊重する諸国家から成る「新たな国家」を目指すEU域内でさえ、二重投票など認められていません。』
800人デモ秋葉原-この国は少し変だ!よーめんのブログ-
『この規模でも日本のマスコミは一切扱っていない!』
外国人参政権がなぜいけないのか?-♪在日、反日、韓国のお勉強♪-
『外国人に参政権を認めるということは、「内政干渉」を合法的に行えることに直結』
動き出した日本解体計画-トラネコ日記-
『外国人に参政権を与えるということは、外国人に日本の政治を左右させるということであり、明白な憲法15条違反である。』
外国人参政権を欲しがる本当の理由-日本考(仮)-
『在外同胞社会の権益と政治力を伸張させるのを当面目標にしている』
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます