労働基準法

よもやま話

2020/11/07金出せと嫌がらせするのがチンピラで 仕事しろとピンハネするのがブラック企業 パワハラ自殺 司令部を攻撃せよby毛沢東

2020-11-07 09:30:10 | ブラック企業


金出せと嫌がらせするのがチンピラで
仕事しろとピンハネするのがブラック企業
パワハラ自殺
司令部を攻撃せよby毛沢東、ブラック企業の本社の前で街宣車スピーカーでパワハラニュースを朗読、この、ビラをまき、社長を労働基準監督署の出頭命令で引きずり出し、労働基準法121条、労働基準法5条に署名させましょう
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#B




強制労働の禁止)

★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第十三章 罰則第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない

○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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https://www.precariat-union.or.jp/case/solved.html

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犯罪行為の見分け方は、不可、こいつは不可と覚える

2020-11-07 05:16:13 | 日記

犯罪行為の見分け方は、不可、こいつは不可と覚える

①フルネームで自分の名前を言えない
(暴走族のナンバープレート隠しと同じ)
②簡単な質問に答えない、
(犯罪の隠し事ある、例えば盗んでいる者に『ご飯ちゃんと食べてるか』と聞くと、何でそんな事に答えないといかん、と逆ギレする、隠し事ない人は食べてると普通に答える
この2つに引っかかるとマークする、犯罪行為見つけたら人事課に言うか警察署、労働基準監督署