労働基準法

よもやま話

労働組合検索

2020-11-04 06:01:28 | 日記

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警備会社テイケイの、賃金未払い、パワハラ退職強要への抗議アクション📣

組合が街宣を始めると、本社社員がウソ、デタラメ、誹謗中傷を書いた貼り紙を入り口ドアに掲示する反撃(?)をしてきます。いつまでもふざけて労働者をバカにしていられると思ったら大間違いですよ。 https://t.co/DoKF5t23qUhttps://twitter.com/precariatunion/status/1324299155888504832?s=09
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労働組合検索
本日3日、東京地検に抗議・申し入れ行動

デモを妨害し襲いかかってきた右翼ヘイト集団に抗議したら逮捕? いますぐ釈放しろ!https://twitter.com/seibu_yunion/status/1323605806407852032?s=19
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首にできない社員は雇えないby竹中平蔵

ケケ中
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竹中平蔵、ちょっと長めバージョン‼️
賃金上げるために「労働生産性」?🤔
派遣会社が3割も4割もピンハネして、昇給もない。そんなんで賃金上がるわけがない😤
低賃金の製造派遣なんて底無し沼だろ💀 https://t.co/S9ZOAV5DZy



労働基準法15条

2020-11-04 05:38:58 | 日記
 
 
 
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
 
 
第二章 労働契約
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
(労働条件の明示)
第十五条 ★使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
 
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、★第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項

プルトニウム

2020-11-04 04:43:42 | 日記

男は結婚を早すぎず、女は結婚を遅すぎないほうが良い?その他諸々: プルトニウムは飲んでも平気」大橋弘忠東大教授の“黒い兼業簿”

プルトニウムは飲んでも平気」大橋弘忠東大教授の“黒い兼業簿”

http://www.mynewsjapan.com/reports/1509 MyNewsJapan

「プルトニウムは飲んでも平気」大橋弘忠東大教授の“黒い兼業簿”

佐々木奎一

画像1:「プルトニウムは飲んでも平気」と発言した東大教授の大橋弘忠

 「プルトニウムは飲んでも平気」「水蒸気爆発は起こるわけない」と発言していた東京大学教授・大橋弘忠氏の“原発マネー”を東大に情報公開請求したところ、過去5年間に、産官学の“原発ムラ”から、計54もの兼業依頼を引き受けていることが判明した。兼業先での業務実態を議事録などから改めてチェックすると、内閣府の原子力委員会では、原発推進のための「やらせ」を示唆する発言をしたり、原発の安全性を重視するドイツのことは「勝手にやっていろ」と述べ、さらに原発事故の後でさえ全く反省の色を見せていないのだった。(兼業先が記された公開文書

◇「飲んでも平気」

◇大橋弘忠・兼業リスト

◇やらせを示唆…「プロレスで」

◇兼業先独法の評価委員になりA評価連発

◇福島第一原発事故後も無反省

◇大橋「無回答」 ◇「飲んでも平気」

 福島第一原発から約45㎞離れた福島県飯舘村などからプルトニウムが検出されたことを政府が公表した(9月30日)。今後はエリアを拡大して分布状況を調査するという。どこまで飛んでいたのか計り知れない状況である。

 あらためてプルトニウムについて述べるならば、『世界で一番美しい元素図鑑』(著: セオドア・グレイ、監修:若林文高、訳:武井摩利=創元社刊)によれば、「最高の猛毒元素」であり、「最も規制と管理が厳しい元素」である。そのため、「人体内許容基準は(略)ほかのあらゆる毒物よりも低く設定されている」(『日本大百科全書』=小学館刊)。

 人体への影響は、「同位体の多くがアルファ線を放出し、著しい内部被曝を与える。微粒子を吸入した場合には、肺の深部に局所的に大きな被曝を与え、一般人の年接収限度は1億分の5gでしかないし、100万分の1gの吸入で1件の肺がん死を生じさせる」(『imidas』=集英社刊)。

 要するに、地球上で最も飛んではいけない危険な物質が、国土に飛散したといえそうである。

 このプルトニウムについて、「飲んでも平気」と放言した学者がいる。東京大学大学院工学系研究科教授の、大橋弘忠氏(現職)だ。大橋氏は2005年12月25日の佐賀県「プルサーマル公開討論会」で、「格納容器が壊れるなんて思えない」「水蒸気爆発が起こるわけがない」「プルトニウムはなんにも怖いことはありません(略)仮に体内に水として飲んで入ってもすぐに排出されてしまいます」などと発言して物議を醸した。その発言は 議事録にしっかり残っている。以下の動画でも確認できる。