経営戦略税理士のブログ

川口市在住の若手税理士が独立をめざしてけなげに頑張るブログです。

ざっくり源泉所得税の算出の仕方

2017-06-05 06:58:14 | 日記

いつもブログを読んでくださり、誠にありがとうございます。


給与から源泉徴収される所得税ですが、


預かる側としては、預かっているという感覚は


ないと思います。


というか、そもそも論として、どうやって源泉所得税の


金額を出したらいいのかわからず、


社労士さんに給与計算だけを頼むかたもいます。


ある社労士さんに見積もりを出してもらいましたが、


給与計算の場合、社員が3名くらいだと月額1万円だそうです。


給与計算を外部にアウトソーシングして、本業に専念するか、


社内の誰かにやってもらうかは、人それぞれですが、


今回は、最低限、押さえておいても損はない


源泉徴収税額表の見方を確認します。


源泉徴収税額表とは、国税庁が毎年出しているものです。


Googleで「源泉徴収税額表」と検索すると、


トップに出てきます。


これを読めば、源泉所得税の算出の仕方は、


わかるはずですが、


納税者の立場としては、そうでもないようです。


そこで、ある程度の解説も必要となります。


一番、大事なのは、「表紙」です。


「表紙」には、納期限が書かれているからです。


納期の特例の承認を受けていない場合


給料や報酬を支払った月の翌月10日


納期の特例の承認(給与の支給人員10人未満)を


受けている場合


1月から6月までの分…7月10日


7月から12月までの分…翌年の1月20日


納期限までに納付がない場合、


加算税や延滞税がかかる旨も太字で書かれています。


次に重要なのが1ページ目~7ページ目までの


給与所得の源泉徴収税額表(月額表)です。


表紙をめくると、数字がいっぱい出てきます。


一番、上のほうをみると、


その月の社会保険料等控除後の給与等の金額


甲 扶養親族等の数 0人~7人



と3つに区分されています。


甲とは、扶養控除等申告書の提出のあった人をいいます。


実務的には、給与を一か所からもらっている


正社員のかたが、甲に該当する場合が多いです。


扶養親族等とは、


控除対象配偶者、控除対象扶養親族をいいます。


実務的には、


給与収入103万円以下の配偶者


給与収入103万円以下の16歳以上の家族で


一緒に生活しているかたをさす場合が多いです。


乙とは、


扶養控除等申告書の提出がない人といいます。


実務的には、2か所から給与をもらっているかたで


別の会社で扶養控除等申告書を提出している人を


さすことが多いです。


実際に源泉所得税を算出してみます。


例えば、正社員で月額給与30万円とします。


扶養は0とします。社会保険料等が約45000円の場合


社会保険料等控除後の給与等の金額は、


300,000△45,000で255,000です。


源泉徴収税額表の2ページ目の


その月の社会保険料等控除後の給与等の金額


の254000以上257000未満の欄を確認します。


甲欄の一番上の扶養親族等の数0人の箇所で見て行くと


源泉所得税は6750円徴収すればよいことがわかります。


源泉徴収は、賞与や退職所得もありますが、


頻度としては、月額表が圧倒的に多いと思いますので、


今回は割愛させていただきます。


ここまで読んできて、


やっぱりめんどうだなと思う方もいるかもしれませんし、


逆にこれくらいだったら、


自分でできると思う方もいるかもしれません。


いずれにせよ、


給与の支払い義務のある方であれば、


個人事業主、法人問わず、


最低限、知っておいていただきたい内容をまとめた次第です。


多少ともご参考になれば、幸いです。


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