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中世の下人 財産同様に売買・譲与され,主人を訴える主従対論も禁じられた。

古代の下人は奴婢に限らず下層の被支配者を広く概括した呼称なのに対して,中世の下人は百姓などから転落して主人の支配下で使役された身分である。財産同様に売買・譲与され,主人を訴える主従対論も禁じられた。中世を通じて主人から離脱する動きがみられたが,新たに下人になる者もたえなかった。その契機には,みずから保護を求めた場合,贖罪のため従属契約書である曳文(ひきぶみ)をだした場合,債務で身代となった場合,人身売買された場合などがある。近世には名子(なご)同様の隷属農民,または奉公人一般








まず幕府法にあっては不自由民は〈下人所従〉もしくは〈奴婢雑人(ぞうにん)〉の呼称で呼ばれた。どちらも同じ内容であるが,どちらかといえば法的正式名称としては奴婢雑人のほうを用いることが多かったようである。









鎌倉幕府法では「奴婢雑人(ぬひぞうにん)」と称し、その所有権をめぐる紛争を調停するためのルールが示されており、同様な法規定は戦国家法(かほう)にもみられる。このような存在は、中世社会にあって飢饉(ききん)時のみならず平常時でも、年貢(ねんぐ)や諸公事(くじ)の重圧やそれに起因した私的債務などによって租税負担者の家族が売られるなどして絶えず生み出された。生活形態は多様であり、家族をなし小規模の自己経営をもつこともあったが、法的保護はなく所有者の恣意(しい)により左右される存在であった。










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