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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の解除)(2021年6月1日)

外務省の海外安全情報、本日付で更新された新型コロナウイルス関連情報について
届いていたメールの2通目の内容です。

6月1日、日本において、新たな水際対策措置が決定され、
(1)イスラエル、(2)スロバキアの2カ国について、変異株流行国・地域の指定が解除されました。
転載してお知らせします。


(転載ここから↓)

●6月1日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000787106.pdf

上記リンク先の内容を一部転載します↓。

新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について
令和3年6月1日

1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在 33か国・地域(※)が 指定されているところですが、今般、下記の2か国について、指定を解除することとします。
 (1)イスラエル
 (2)スロバキア
(※)33 か国・地域 アイルランド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、 チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

2.なお、上記2か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただいた上で陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことしておりましたが、令和3年6月4日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

以上


詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C088.html

(転載ここまで)

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