外務省の海外安全情報が更新されたとのことで、本日付の新型コロナウイルス関連情報が
メールで2通届いていました。ありがとうございます。まず1通目です。
6月11日、日本において、B.1.617系統の変異株「デルタ株」への新たな水際対策措置が決定されました。
転載してお知らせします。
(転載ここから↓)
●6月11日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000791873.pdf )
上のリンク先の内容(要旨)を転載します↓。
B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置等 (変異株 B.1.617 指定国・地域について) (要旨)
令和3年6月 11 日
1.以下の4か国・地域を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、 追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)エジプト (2)米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州) (3)ベルギー
(4)ラトビア
2.エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年6月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.米国(1.(2)に指定する州に限る)、ベルギー及びラトビアからのすべての入国者及び帰国者について、令和3年6月 14 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する 宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)
(注)ベルギーは変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。
4.以下の4か国・地域の「変異株 B.1.617 指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)バングラデシュ
(2)フィンランド (3)米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州) (4)ポーランド
5.バングラデシュからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10 日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
6.フィンランド、米国(4.(3)に指定する州に限る)及びポーランドからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限 る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月 14 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C096.html
(転載ここまで)