そんな○○に魅せられて

ニューヨーク州への移動に関する新たな規則について(海外からの渡航者も対象に追加:本日適用開始)

ニューヨークの日本領事館より、本日付の
新型コロナウイルス関連のメールが届きました。
ありがとうございます。

移動規則について日本を含む海外からの渡航者も対象になりました。
転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

11月1日付領事メール「米国内他州からニューヨーク州への移動に関する新たな規則について(11月4日適用開始)」では、ニューヨーク州の14日間の自主隔離を免除するための規則を記載しておりましたが、今般、ニューヨーク州は新たなガイダンスを発し、米国内の州からの移動する者に加えて、海外からニューヨーク州へ移動する者も本規則の対象にすることを発表しました。この発表を踏まえて改めて以下のとおりご連絡いたします。

【 ニューヨーク州の関連サイト】
ウェブサイト:https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
ガイダンス:https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/11/interm_guidance_travel_advisory.pdf

【留意点】
○本規則は、自主隔離期間を短縮するための要件として検査を求めているものの、渡航前に検査を受けなければニューヨーク州に渡航できないということではありません。検査を受けない場合はニューヨーク州到着後14日間の自主隔離が求められることになります。
○ニューヨーク州に接するニュージャージー州、コネチカット州、ペンシルベニア州、バーモント州及びマサチューセッツ州とニューヨーク州との往来については本規則の対象外となるため、トラベラー・ヘルス・フォームの提出及び14日間の自主隔離は免除されます。

【本11月4日(水)から適用される新規則】
 原則として、ニューヨーク州外からニューヨーク州へ移動した者は連絡先等を記載したトラベラー・ヘルス・フォームの提出と14日間の自主隔離が義務付けられています(近接するNJ州、CT州、PA州、VT州、MA州除く)。

  ニューヨーク州以外の州に24時間以上滞在した者は、以下の規則に従った場合、自主隔離期間が短縮されます(ニューヨーク州在住者、国際線利用者(注)を含む)。
○ ニューヨーク州への移動前3日以内に新型コロナウイルスの検査を受けて陰性であること
○ ニューヨーク州に到着後は3日間の自主隔離をすること(ニューヨーク州に到着した際にトラベラー・ヘルス・フォームを提出。)
○ 到着後4日目に再度検査を受けて陰性が確認されること
(注)今回対象となる国際線利用者とは、米国CDCのTravel Health Notice CountryにおいてLevel 2及びLevel 3として指定されている国・地域からの渡航者となります。現時点で日本はLevel 3に指定されており、規則の対象となります。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html#travel-1

 ニューヨーク州以外の州での滞在が24時間以内の者は、ニューヨーク州に移動する前に新型コロナウイルスの検査を受ける必要はありません。また、ニューヨーク州到着後の自主隔離も不要となります。ただし、ニューヨーク州に到着した際にトラベラー・ヘルス・フォームを提出し、到着後4日目に新型コロナウイルスの検査を受け陰性であることを確認する必要があります。

 上記について、ニューヨーク州内の地方政府の保健当局は検査結果を確認した上で、結果が陽性の場合には、必要に応じて隔離指示と接触者の追跡調査を実施することとされています。

 エッセンシャルワーカー(以下の【参考】に記載)については、14日間の自主隔離は義務とはなっておらず、ニューヨーク州での滞在時間に応じて遵守する規則が定められていました。
これまでは、国際線の移動者はエッセンシャルワーカーに該当しませんでしたが、本規則から国外からニューヨーク州に到着する者でもエッセンシャルワーカーであれば14日間の自主隔離が免除されます(事前検査も不要)。ただし、到着してから4日目に検査を受けるなど、ニューヨーク州での滞在時間に応じて遵守すべき規則がありますので、詳細はガイダンス(P.3)をよくご参照ください。

 違反者には罰金が科されることがあり得ます。ニューヨーク州は、対象州から ニューヨーク 州へ移動する者にトラベラー・ヘルス・フォームを提供することを求めており、同フォームを提供しない場合や自主隔離に従わない場合には2000ドル(最大1万ドル)の罰金が科されることがありますのでご注意ください。

【参考】
1 トラベラー・ヘルス・フォームは以下のサイトで確認できます。
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory#traveler-health-form
2 ニューヨーク州及びニューヨーク市近郊の検査会場については次のサイトでご確認になれます。
ニューヨーク州:https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
ニューヨーク市:https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.citymd.com/news/covid-19-testing-update
(注:ニューヨーク州、ニューヨーク市のサイトに掲載されているテスト会場検索ツールは日本語環境のパソコン・携帯電話では利用できないため、英語環境の機器か設定を英語環境に変更して利用されることをお勧めします。)
3 エッセンシャルワーカーについては、本規則のウェブサイトの「Exemptions for Essential Workers」(P.4)の末尾に記載があり、次のように記述されています。
(1) Empire State Development(ESD:州経済開発局)の必須事業リストに含まれる事業体に雇用されている個人。
リスト:https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
(2)医療従事者、第一応答者、介護施設・長期介護施設等の施設で働く者又は勤務中に公衆と直接交流する者として雇用されている個人で、州保健局のプロトコル(DOH Protocol for COVID-19 Testing)の検査基準を満たした者。
(3) 州の保健長官が指定した者。

(転載ここまで)

どこまで厳格に適用されるのかは、よくわかりません。
移動を予定されている方は
まずは規則の内容をしっかり確認しておくに越したことはないですね。

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