3丁目の夕日/教職課程講座

明日のための演習メモ

教育振興基本計画

2009-07-31 15:25:46 | Weblog
「教育振興基本計画」は、教育基本法に基づき政府として初めて策定した計画です
 教育基本法に示された教育の理念の実現に向けて、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿を明らかにするとともに、今後5年間(平成20〜24年度)に取り組むべき施策を総合的・計画的に推進するものです。

教育基本法(平成18年12月22日法律第120号)
(教育振興基本計画)
第17条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

学習指導要領改訂の基本的考え方

2009-07-31 15:23:08 | Weblog
教育基本法や学校教育法の改正などを踏まえ、
「生きる力」をはぐくむという学習指導要領の理念を実現するため、
その具体的な手立てを確立する観点から学習指導要領を改訂します。

学習指導要領改訂のポイント
●改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂
●「生きる力」という理念の共有
●基礎的・基本的な知識・技能の習得
●思考力・判断力・表現力等の育成
●確かな学力を確立するために必要な時間の確保
●学習意欲の向上や学習習慣の確立
●豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実

第6章 特別活動

2009-07-31 15:22:04 | Weblog
第1 目標
 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的,実践的な態度を育てるとともに,自己の生き方についての考えを深め,自己を生かす能力を養う。

第5章 総合的な学習の時間

2009-07-31 15:21:19 | Weblog
第1 目標
 横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに,学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにする。


第4章 外国語活動

2009-07-31 15:20:41 | Weblog
第1 目標
 外国語を通じて,言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら,コミュニケーション能力の素地を養う。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

2009-07-31 15:13:54 | Weblog
各学校においては,校長の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(以下「道徳教育推進教師」という。)を中心に,全教師が協力して道徳教育を展開するため,次に示すところにより,道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。
(1) 道徳教育の全体計画の作成に当たっては,学校における全教育活動との関連の下に,児童,学校及び地域の実態を考慮して,学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえた各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。
(2) 道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては,道徳教育の全体計画に基づき,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら,計画的,発展的に授業がなされるよう工夫すること。その際,第2に示す各学年段階ごとの内容項目について,児童や学校の実態に応じ,2学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行うよう工夫すること。ただし,第2に示す各学年段階ごとの内容項目は相当する各学年においてすべて取り上げること。なお,特に必要な場合には,他の学年段階の内容項目を加えることができること。
(3) 各学校においては,各学年を通じて自立心や自律性,自他の生命を尊重する心を育てることに配慮するとともに,児童の発達の段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること。特に低学年ではあいさつなどの基本的な生活習慣,社会生活上のきまりを身に付け,善悪を判断し,人間としてしてはならないことをしないこと,中学年では集団や社会のきまりを守り,身近な人々と協力し助け合う態度を身に付けること,高学年では法やきまりの意義を理解すること,相手の立場を理解し,支え合う態度を身に付けること,集団における役割と責任を果たすこと,国家・社会の一員としての自覚をもつことなどに配慮し,児童や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。また,高学年においては,悩みや葛藤(かっとう)等の心の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ,自己の生き方についての考えを一層深められるよう指導を工夫すること。
第2に示す道徳の内容は,児童が自ら道徳性をはぐくむためのものであり,道徳の時間はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際,児童自らが成長を実感でき,これからの課題や目標が見付けられるよう工夫する必要がある。
道徳の時間における指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 校長や教頭などの参加,他の教師との協力的な指導などについて工夫し,道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。
(2) 集団宿泊活動やボランティア活動,自然体験活動などの体験活動を生かすなど,児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
(3) 先人の伝記,自然,伝統と文化,スポーツなどを題材とし,児童が感動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して,児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
(4) 自分の考えを基に,書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充実し,自分とは異なる考えに接する中で,自分の考えを深め,自らの成長を実感できるよう工夫すること。
(5) 児童の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえ,情報モラルに関する指導に留意すること。
道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また,道徳の時間の授業を公開したり,授業の実施や地域教材の開発や活用などに,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図るよう配慮する必要がある。
児童の道徳性については,常にその実態を把握して指導に生かすよう努める必要がある。ただし,道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。

第3章 道徳

2009-07-31 15:13:02 | Weblog
第1 目標
 道徳教育の目標は,第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて,道徳的な心情,判断力,実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。
 道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら,計画的,発展的な指導によってこれを補充,深化,統合し,道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め,道徳的実践力を育成するものとする。

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

2009-07-31 15:10:27 | Weblog
 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り,系統的,発展的な指導ができるようにすること。
(2) 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動については,当該学年間を見通して,地域や学校及び児童の実態に応じ,児童の発達の段階を考慮しつつ,効果的,段階的に指導するようにすること。
(3) 各教科の各学年の指導内容については,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え,効果的な指導ができるようにすること。
(4) 児童の実態等を考慮し,指導の効果を高めるため,合科的・関連的な指導を進めること。
 以上のほか,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各教科等の指導に当たっては,児童の思考力,判断力,表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え,児童の言語活動を充実すること。
(2) 各教科等の指導に当たっては,体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに,児童の興味・関心を生かし,自主的,自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(3) 日ごろから学級経営の充実を図り,教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め,生徒指導の充実を図ること。
(4) 各教科等の指導に当たっては,児童が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工夫すること。
(5) 各教科等の指導に当たっては,児童が学習課題や活動を選択したり,自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。
(6) 各教科等の指導に当たっては,児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう,学校や児童の実態に応じ,個別指導やグループ別指導,繰り返し指導,学習内容の習熟の程度に応じた指導,児童の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導,教師間の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ること。
(7) 障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。
(8) 海外から帰国した児童などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うこと。
(9) 各教科等の指導に当たっては,児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ,コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け,適切に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,児童の主体的,意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(11) 児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(12) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,小学校間,幼稚園や保育所,中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。

第3 授業時数等の取扱い

2009-07-31 12:26:36 | Weblog
 各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科等」という。ただし,1及び3において,特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は,年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し,週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし,各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には,夏季,冬季,学期末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお,給食,休憩などの時間については,学校において工夫を加え,適切に定めるものとする。
 特別活動の授業のうち,児童会活動,クラブ活動及び学校行事については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科等の年間授業時数を確保しつつ,児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
 各学校においては,地域や学校及び児童の実態,各教科等や学習活動の特質等に応じて,創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することができる。
 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

2009-07-31 12:25:25 | Weblog
 第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,すべての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動及び特別活動並びに各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
 第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動及び特別活動及び各学年の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は,2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては,これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ,2学年間を見通して計画的に指導することとし,特に示す場合を除き,いずれかの学年に分けて,又はいずれの学年においても指導するものとする。
 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科,道徳,外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科,道徳,外国語活動及び特別活動の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。