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飯田橋法律事務所(法律コラムなど)

遺産分割協議書を作成しよう(文例付き)

遺産分割協議書を作成しよう(文例付き)

2020年12月13日

飯田橋法律事務所 弁護士中野雅也

本記事を参考いただき遺産分割協議書のイメージを持っておきましょう。

 
 
1 遺産分割協議書の作成 相続人全員が参加する

遺産分割は相続人全員が参加して合意をして「遺産分割協議書」を作成します。

 

2 遺産分割協議は早めに開始しましょう

相続が発生したら遺産分割協議をスタートさせましょう。まとまらないといつになっても遺産を分けられません。相続を開始したら遺産分割協議を始めましょう。喪に服する期間は遺産分割をしてはならないという法律上のルールはありません。相続税の納税には期間期限があります。故人の債務が多く引き継ぎたくない場合の相続放棄の手続にも期間制限があります。この観点からしても早めに着手しましょう。

 

3 相続人が全員参加?

遺産分割協議は「相続人が全員」参加する必要があります。被相続人が出生してから亡くなるまで戸籍謄本を役所から取り寄せて、誰が相続人なのかを調査しましょう。相続人を漏らしていたり関係のない人が参加していたりすると無効になる可能性があります。

例えば、弁護士は職務上請求書を使用して戸籍謄本の取り寄せができます。相続人調査の段階から相談してもよいでしょう。

 

4 故人の財産はどこにあるのか?どうやって調べるの?

財産を特定してどう分けるのかという問題です。

故人の預金(銀行口座)、有価証券(証券会社)、不動産などを調査していきます。故人が財産目録を作成していたり、親族の方が把握しているのであれば良いのですが、財産を親族に教えたくないという方もいますので、早めに調査に着手しましょう。

疎遠であったりすると家探しが必要になるケースもあります。通帳の金員の流れ、クレジットカードの明細、役所や金融機関からの郵便物(課税通知、取引報告)などから確実に調査を進めましょう。

 

5 遺産分割協議書の内容 誰が何を受け取るかを決めましょう

相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを決めていきます。相続人全員で協議がまとまりましたら、その協議の結果を書面にして、相続人全員が署名・押印をします。押印する印鑑は実印を使いましょう。

特に争いがない場合でも、遺産分割協議の結果が正確に条項に反映されているか、財産目録の記載は正しいか、きちんと相続登記ができるのか等を弁護士等の専門家に確認してもらうのがよいでしょう。せっかく作成しても、使えないということもあります。

 

6 相続開始から遺産分割協議のイメージ

被相続人が死亡 相続開始

相続人は誰かを調査する 相続人調査

遺産はどこにあるかを調査する 遺産調査

相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合う

話合いの結果を正確に反映した遺産分割協議書を作成

 
 

7 遺産分割協議書の書き方は? 遺産分割協議書の例、文案

父は既に亡くなっており、今回、母が亡くなり兄弟の二人で不動産と預金とを分けるケースの一例です。イメージを持っていただくために単純にしています。被相続人との関係(続柄)、氏名、住所、生年月日を書いて特定するとよいでしょう。

 

遺産分割協議書(例、法務局の書式を改変)

 

令和元年12月25日,田中花子(生年月日●●年●●月●●日、住所○○県○○市○○町○番)の死亡によって開始した相続につき、共同相続人である田中一郎(生年月日●●年●●月●●日)及び田中次郎(生年月日●●年●●月●●日)は,本日,その相続財産について,次のとおり遺産分割の協議を行った。

相続財産目録に記載の土地及び建物は,田中一郎が相続する。

相続財産目録に記載の現金及び預金は、田中次郎が相続する。

この協議を証するため,本協議書を2通作成して,それぞれに署名及び押印し,各自1通を保有するものとする。

 

相続財産目録 省略

 

令和2年3月1日

東京都○○区○○町1丁目12番地 田中一郎 実印

○○県○○市○○町○○1021番地 田中次郎 実印

 

なお、遺産分割協議書は自筆で書く必要はありません。自筆証書遺言ですと自筆で作成することが求められていますが、遺産分割協議書はワープロ・パソコンを使って作成することで構いません。印刷して相続人全員で確認して、それぞれが署名・押印をして、相続人が各自保有できるようにしましょう。

 

8 相続財産目録に記載する遺産にはどのようなものがありますか?

遺産分割協議の前提として遺産をきちんと特定することが重要です。

 

預金や貯金

銀行、支店、口座の種類、口座番号、名義によって特定します。なお、残高が問題になることがありますので金融機関に相続発生時点の残高証明書を発行してもらうことが必要になることもあります。

 

不動産(土地、建物)

履歴事項全部証明書を法務局で取得し、そのとおりに記載します。土地は、所在地、地番種類、地積をそのとおりに記載します。建物も、所在地、家屋番号、建物の構造、面積をそのとおりに記載します。

 

上場株式

株式は、保有している証券会社、保有する株式会社、株式の数を記載します。なお、相続発生時点の評価額(時価額)が問題になることもあります。

 

9 このようなときはどうする? 後で発見された遺産の取扱

相続財産の調査をしても漏れ落ちがあり、後から相続財産が見つかるということもあります。新たに発見された相続財産をもう一度協議して分けることもできますが、最初に誰が相続するかを決めておくこともできます。

例えば、家庭裁判所の実務においては、「後日、新たに発見された相続財産については、田中太郎(長男)が相続する」として合意がまとまることもままあります。

このような規定を設けておけば、後の紛争が防げることになります。

なお、莫大な遺産が後に発見されることはあまりないと思いますが、不安な場合は「別途協議する」との条項を入れ込むこともあります。

 
 

10 遺産分割協議書による名義変更等の相続手続

不動産の相続登記

法務局で相続を原因とする移転登記をする必要があります。法務局のホームページなどで申請に当たって必要な書類を確認して申請をします。司法書士に依頼することでスムーズに進められます。

 

預貯金の解約など

金融機関に遺産分割協議書を持ち込み、相続により預金債権を取得したとして解約する等の手続を依頼しましょう。金融機関によって必要な書類が異なりますので相談しながら進めてください。

 

上場株式の相続手続

証券会社によって必要な書類が異なりますので相談しながら進めてください。

 

11 お問い合わせ

当事務所では「遺産分割」・「遺留分」・「遺言書」でお困りの方の初回法律相談は1時間まで無料としております。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。今後の方針を決めるためにも、一度ご相談いただき判断の材料にしてください。

Eメール又はお電話でお問い合わせいただき、法律相談を希望する旨ご連絡ください。

 

〒162-0822

東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317

飯田橋法律事務所

代表 ​弁護士 中 野 雅 也

TEL 03-5946-8070 FAX 03-5946-8071

Email nakano@iidabashi-law-office.com

ホームページ https://www.nakanobengoshi.com/ 

 

飯田橋法律事務所 https://www.nakanobengoshi.com/

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