さて、用地買収というと、ゴネればゴネるほど得、という時代があったようです。
今は社会の目が厳しく、税金の無駄遣いと批判されますし、理解を示しゴネることなく
土地を譲っていただいた人にも失礼になりますので、基本的にはゴネたからといって
補償金があがるものではありません。
ただし、絶対に一度出した補償金が上がらないというわけではありません。
これは、ゴネ得というのとは少し違い、事情を聞いた上で、確かにそれは認められると、
誰が見ても納得する理由がある場合に考慮するという程度のものです。
例えば、お店をやっている人に移転してもうときは、営業補償といって、
ある程度売上げが落ちるだろうという範囲で補償金を払います。
基本的には前年の決算記録をもって算定しますが、例えば、店主が、
「去年は、台風が多くて、売上げがひどく悪かったんだ。そんな年の決算だけ
みてもらっても困るから、せめて過去数年間の平均をとってくれ。」
と、要望したとします。
そこで我々は、確かにこのお店は、台風等によって売上げが大きく左右されるし、
普段の年はもっと売上げが良いみたいなので、昨年度が例外みたいだ、となれば、
過去3年間の平均をとって算定根拠としたりします。
これって、誰からみても納得のいく理由ですよね?
補償金が上がるのは、原則こういった理由のある場合といってよいでしょう。
さて、ではある地権者(土地の権利を持つ人のことです。)が、
「こんな価格では売らないよ。」と、言い続け、それでも補償金があがらない場合は
どうなるでしょう。
基本的には、こちらはできるだけのお願いはします。理解をもらえるまで何度でも
足を運びます。でも、たまに「この土地は値段じゃないんだ。絶対売らん!」
という人がいて、工事がその人のせいで進まない。
こうなると、工事の延期などによる経費の増高などを招き、本来ならいらぬ税金が
かかることになりかねません。そして道路等が完成しなければ、渋滞の回避や
住民の利便性など経済活動に影響を及ぼし、公共の利益となりません。
そういった場合は、伝家の宝刀の登場です。「土地収用法」です。
これは、いったいどんなものでしょうか。
次回説明したのですが、そろそろ引越しのため、一時インターネットができない
状態が続きます。次回投稿は一週間後の4月9日の予定です。
今は社会の目が厳しく、税金の無駄遣いと批判されますし、理解を示しゴネることなく
土地を譲っていただいた人にも失礼になりますので、基本的にはゴネたからといって
補償金があがるものではありません。
ただし、絶対に一度出した補償金が上がらないというわけではありません。
これは、ゴネ得というのとは少し違い、事情を聞いた上で、確かにそれは認められると、
誰が見ても納得する理由がある場合に考慮するという程度のものです。
例えば、お店をやっている人に移転してもうときは、営業補償といって、
ある程度売上げが落ちるだろうという範囲で補償金を払います。
基本的には前年の決算記録をもって算定しますが、例えば、店主が、
「去年は、台風が多くて、売上げがひどく悪かったんだ。そんな年の決算だけ
みてもらっても困るから、せめて過去数年間の平均をとってくれ。」
と、要望したとします。
そこで我々は、確かにこのお店は、台風等によって売上げが大きく左右されるし、
普段の年はもっと売上げが良いみたいなので、昨年度が例外みたいだ、となれば、
過去3年間の平均をとって算定根拠としたりします。
これって、誰からみても納得のいく理由ですよね?
補償金が上がるのは、原則こういった理由のある場合といってよいでしょう。
さて、ではある地権者(土地の権利を持つ人のことです。)が、
「こんな価格では売らないよ。」と、言い続け、それでも補償金があがらない場合は
どうなるでしょう。
基本的には、こちらはできるだけのお願いはします。理解をもらえるまで何度でも
足を運びます。でも、たまに「この土地は値段じゃないんだ。絶対売らん!」
という人がいて、工事がその人のせいで進まない。
こうなると、工事の延期などによる経費の増高などを招き、本来ならいらぬ税金が
かかることになりかねません。そして道路等が完成しなければ、渋滞の回避や
住民の利便性など経済活動に影響を及ぼし、公共の利益となりません。
そういった場合は、伝家の宝刀の登場です。「土地収用法」です。
これは、いったいどんなものでしょうか。
次回説明したのですが、そろそろ引越しのため、一時インターネットができない
状態が続きます。次回投稿は一週間後の4月9日の予定です。