先日、住宅の完了検査前チェックで現場を訪れると、
台所(開放式燃焼機器)に給気口がありませんでした。
監督さんに聞くと、
「ガス屋が付けなくていいと言ったから付けなかった・・」
という事。
ガス屋さんが どうこう言う前に、こっちに相談して欲しかった。(汗)
多分想像するに、令20条の3に書いてある事を言ってるのだと
思いますが、延床面積は100㎡を超えちゃってますので、
この規定は無論使えませんね。。
ちなみに、100㎡以下であっても給気口ガラリはシックハウスと
兼用させる意味でも、実際は付けて貰っています。
(※行政によっては兼用を認めない所もありますので・・)
心を鬼にして?、付けてもらうよう指示しました。
あまり気にした事なかったのですが、折角出た話なので もう一寸
吟味?してみました。
令20条の3第1項第2号(開放式燃焼機器)
床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸に設けられた
調理室(発熱量の合計が12kw以下の火を使用する設備又は
器具を設けたものに限る)で、当該調理室の床面積の10分の1
以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効
に設けたもの。(一部略)
・・だそうです。
要するに、床面積が100㎡以下の住宅や共同(集合)住宅の住戸で
あって、12kw以下のガス調理機器を使用すれば、局所換気用の
給気口ガラリを設けずとも、窓で代用できてしまう・・といったところ
でしょうか。
で、気になったのは「12kw以下の調理機器」ですが、通常住宅で
使われる3口+グリルの全燃焼であっても、12kwには達しない
ようですね。(業務用が12kw超え?)
だから、LDKとかで大きな掃き出しサッシが有る様なケースでは、
大体が「OK牧場」という事でしょうか。
(排煙じゃ無いので、天井高の1/2の位置の有効開口部分?)
ちなみに、キッチンを下り壁で区画したケースでは・・内装制限区画
だけを考えればよくて、一室とみなされる空間内であれば、面する窓
を使う事が出来る・・??
何やら謎が謎を呼び・・。。
建築確認の時に、説明するのも面倒なので(汗)。。
ガラリを付けて貰った方が・・・・簡単ですな。。(安直・・)
野菜炒めとかいっても野菜煮というか、家で手軽に炒飯とか
ガーーーーーっってやってみたいものです。
朝5時くらいに起きて。
自宅のキッチンは、現在IHを使ってます。確かに熱量は大きいのですが、何か違うかな・・という感じはあります。
中華鍋をガンガン振って、チャーハンを焼けるようなガスキッチン、魅力ではありますよね。
(「朝5時」と言うところがポイント?)
業務用は物も換気扇も、無論ガスの消費もデカイし、自宅で使うには覚悟が必要・・ですかね。
実際にこちらでは、給気口は設置したことありません。
私は福岡での仕事が長かったのですが、(今はわかりませんが・・)福岡でも設置しなくても大丈夫でした。
後、香川と福井に居たときは設置してました。
何で付けないでいいのか、指導課の人に聞こうと何度か思いましたが、お互い気まずくなると思い、今まで聞いたことがありません。[E:heart01]