離婚時に持ち家があり、住宅ローンがのこっている場合
があります。
住宅ローンが夫名義での借り入れで、夫が住宅を取得する
ことにする場合にはあまり問題は生じません。
問題は夫名義の住宅ローンが残っており、妻が住宅を取得する
合意をする場合です。
妻が住宅の財産分与を受けても、夫が住宅ローンを
支払わなくなれば、妻は住宅を競売などで失うリスクがあります。
きちんと住宅ローンを支払わせるために、「今後も誠実にローン
を支払う」旨を夫婦間で取り決めを決めることがありますが、
強制力はありません。
場合によっては住宅ローンの借主の変更などを金融機関と協議
する必要があります。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
電話:050-5288-2347
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