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調剤薬局事務員のつぶやき

京都にある、とある調剤薬局事務員(パート)のつぶやきです。
1日数時間の勤務でもいろいろあるよね・・・

計量混合調剤加算について

2013-10-10 09:50:42 | 日記
長く空いてしまいました。

しばらく書いていないと、ブログのテンプレが勝手に変更されるんですね(^_^;)

この2ヶ月強の間に、夏休みも運動会も終わってしまいました・・・




さて、先日気になった加算の件です。

皮膚科からの処方箋で、

*A軟膏 10g
 B軟膏 10g  混合

*C軟膏 15g
 D軟膏 15g  混合 

*Eローション 50g
 Fローション 20g  混合

*G軟膏 10g
 H軟膏 10g  混合

という具合で、混合する塗り薬が合計4調剤処方されてました。




外用薬の調剤料は、1処方で3回までしか取れませんが、

計量混合加算はいくつまで?という疑問が薬剤師から上がりまして。

点数表を見ても「1調剤につき」としか書かれていないので上限無しともとれるけど、

1調剤料に掛かる加算だとみなせば、3つまでしかとれないような・・・?




こういう時は、近所の店舗の先輩(うちの会社で1番長く勤めてる事務員)に聞くに限るってことで、

聞いてみたんですが、「それは今まで考えたことなかった~」と(笑)。

で、悩んだ挙句、薬剤師会に問い合わせてみたところ、

「上限無し」との回答でした。

ということで、この処方箋の計量混合加算は、

(軟膏剤)80点×3、(液剤)35点×1の、計4つ加算ができるということです。




私自身、普段はレセコンの入力画面ばかり見ており、

計算はソフトが勝手にしてくれるのに頼りきりで、

調剤料とか加算とか、あまりきちんと見ておりません(-_-;)

これが間違いの元なのでダメとは思っているんですが、

次々と入力しているうちに、ついついおろそかに・・・

なので、数量や規格の入力間違いはほぼ無しですが、

調剤料の間違いはちょくちょくやってしまいます。




今回のような例も、調剤録で監査してる薬剤師だから気付いたけれど、

事務員は誰も気付いたこと(考えたこと)がなかったのが意外だなと思いました。





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