暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言(たわごと) その1

2020-07-16 10:29:59 | ビジネス・教育学習
◇気象庁の異常気象レポートに、こんな記述があります。
◇「過去に経験した現象から大きく外れた現象で、人が一生の間に稀にしか経験しない現象」と・・・。
◇「過去数十年に1回程度の頻度で発生した現象」と・・・。
◇でも、毎年のように、日本のどこかで、局地的豪雨に見舞われていますよね!「線状降水帯」ですか?
◇私も昨年の台風19号で、親せきの家が、床上1.6mの浸水で、大規模半壊の認定を受けました。
◇大阪から福島県まで、片づけに馳せ参じましたが、正直、地震の跡片付けより大変な気がしました。

◇今朝の毎日新聞の連載記事「なるほどドリ」に地球温暖化による海面上昇が影響しているのでは?
◇これらの豪雨の原因として懸念する記事があり、改めて、地球温暖化対策の必要性を認識しました。
◇そんな状況を踏まえ、まずは、自分が何をすればよいのか、適切な判断を熟成する必要があります。
◇そんな基礎知識として、東京商工会議所が主催する「エコ検定」試験は、役に立つと思います。
◇勿論、自分自身がその知識が、ある程度あることの証明として、以前からチェレンジしています。
◇今年はコロナ禍の影響で、7月の試験はで中止になってしまい、少々残念です。
◇今年こそは、100点満点を取ろうと意気込んでいたのです(毎年の意気込みです)・・・。

◇そこで、ここは老骨に鞭打って、勝手に、「エコ検定」の普及促進を図ることを思いたちました。
◇「エコ検定受験知識」+マスメディアから収集した「エコ関連知識」の情報提供をしようと思います。
◇「エコ検定」を自分勝手に普及促進を図る会「エコ検定普及勝手連」を展開したいと思うのです。
◇「そんな戯言を聞いている暇はない。」と言わずに、耳を傾けていただきたいと思います。
◇ちなみに、「エコピープル」と名乗れるのは、「エコ検定」試験合格者だけとのことです・・・。

2020年7月16日 by エコ検定普及勝手連「エコピープルおじさん」
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2020年度・二級建築士試験「建築法規・傾向分析」Vol.3

2020-07-14 09:26:06 | ビジネス・教育学習
◇構造強度の規定は、インデックスよりも、施行令の目次を開いて条文を検索する方が早いと思います。
◇法令集がインデックスだらけになるのを回避できますので、私は講座で、そのように諭しています。
◇条文自体も、あっちを見てこっちを見てが、少なくとも二級の過去問分析から、比較的少ない分野です。
◇したがって、施行令の目次検索で、解答を見出す方法を推奨しています。
◇今年の試験問題は、比較的易しかったせいもありますが、それで充分、回答可能だと思っています。

No.6(木構造):正答2
 ・難しい問題ではないのですが、よく読まないと、落とし穴にはまりそうなのが設問1ですね!
 ・試験問題ですので、感覚的に、厳しい部分を問うのが通常の概念であると思います。
 ・ところが、2階建ての2階部分の地震力の、柱の小径係数を問う設問です。
 ・つい、誤答してしまいそうですが、10m未満の2階の柱と記述されています。
 ・令43条表(2)項右欄の最上階の欄を確認し、問題文が正しいことが理解できます。
 ・正答の設問2が誤りであることは、軸組計算の演習を繰り返している人には、易しい問題ですね!
 ・法42条の木造の土台・基礎のただし書き緩和規定は、もう、常連の設問でしたね!
 ・この6年間で、正答にはなっていませんが、H30年を除き、毎年のように出題されていますので・・・。

No.7(木造以外の構造規定問題):正答4
 ・正答のRC造の柱の帯筋の基準ですが、H28年に出題されて以来ですが、またまた正答での出題です。
 ・構造が得意な人には、眼をつぶっていてもわかる、簡単な問題でしたね!
 ・他の設問も含めて、施行令の目次を参照しながら、比較的易しく条文を検索できる問題だと思います。

No.8(構造計算規定):正答2
 ・正答の設問2以外は、施行令の目次で検索して(調べて)、比較的易しく解答できたと思います。
 ・正答の設問2だけは、ちょっとややこしかった気はしますが、難しい問題ではないと思っています。
 ・令88条2項に標準せん断力係数は「0.2以上」としていますが、この条文は許容応力度計算のことです。
 ・同3項に、必要保有水平耐力計算をする場合には・・・とあり、前項の規定にかかわらずとあります。
 ・すなわち、標準せん断力係数は「1.0以上」とする必要があります。
 ・問題文をよく読めば、誤答することはないと思いますので、問題文をよく読むことが大切だと思います。

2020年7月14日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2020年度・二級建築士試験「建築法規・傾向分析」Vol.2

2020-07-13 09:32:05 | ビジネス・教育学習
No.4(採光・換気・階段形状等の一般構造):正答4
 ・ある意味で、非常に簡単な問題であったと思います。
 ・ホルム対策の機械換気計算で、必要換気量不足になるので、明らかに適合しない。
  令20条の8第1項一号イ:ホルム対策の機械換気設備の必要有効換気量計算
  Vr=nAh ⇒ Vr=0.5×20×2.4=24 (㎥/h)必要。
  したがって、20 (㎥/h)では不足する。
 ・設問2の共同住宅の遮音壁に関する問いかけで、同1項の条文そのままの問いかけです。
 ・これは改正法として、同2項を絡めての設問を期待するところですが、肩透かしでした。
 ・設問の記述は、「小屋裏又は天井裏に達するものとした。」で、1項に適合です。
 ・これが「しなければならない。」とすれば、改正法対応で、「これ違うよ!」と言えたのに・・・。
 ・設問1(階段踊り場),設問3(機械換気設備を必要としない緩和条項),設問5(居室ではない部分の天井高)についても、法令集ですぐに確認できるレベルでしたね!

No.5(採光計算問題):正答3
◇一般構造分野での図形問題が続いていましたので、今年は、階段形状の問題かと予測していました。
◇しかし見事に外れ、しばらく二級建築士試験で出題がなかった、採光計算の図形問題でした。
◇二級建築士試験では、久しぶりの採光計算の図形問題でしたね!
◇ただ、もし出るとすれば、製図の試験課題を勘案し、隔離距離を求める問題との予測はしていました。
◇そこで直前講座の演習で、類似問題をしましたが、学生の理解度は高くはなかったので、心配です。
◇採光計算の図形問題のパターンは3つあり、その一つと、講座では言い続けてきましたので・・・。
◇法28条、令20条(採光有効面積の計算)
 ・必要とする採光有効面積(法28条)=居室の床面積21㎡×1/7(住宅に必要とする割合)=3㎡
 ・採光有効面積(令20条)=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
 ・ということは、採光補正係数を求めるために、採光有効面積を居室の開口部面積で割ってやればよい。
  採光補正係数(λ)=採光有効面積÷居室の開口部面積
         =3㎡(採光有効面積)÷3㎡(居室の開口部面積)
         =1 
 ・すなわち、採光補正係数を「1」とするようにすればよい。
 ・採光関係比率=D(軒先から隣地境界線までの距離)÷H(軒先から窓の中心線までの距離)
        =D÷5
 ・近隣商業地域の採光補正係数(λ)=D/5(採光関係比率)×10-1=1
                D=(1+1)÷10×5=1m
 ∴これに軒先の0.5mを加えればよいので、1m+0.5m=1.5m が正解となる。

2020年7月13日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2020年度・二級建築士試験「建築法規・傾向分析」Vol.1

2020-07-12 09:35:03 | ビジネス・教育学習
◇2020年度・二級建築士試験問題が、非常勤講師としてお世話になっている学校側から情報提供がありました。
◇ようやく手に入りましたので、建築法規の出題傾向分析をしたいと思います。
◇第一印象は、ややこしい改正法の話はどこに行ったの?という感じで、昨年より易しかった気がします。
◇昨年の試験問題解説の時と同様に、著作権の関係で、問題文は安易に掲載できないので、傾向分析という形で進めます。
◇設問ごとの解説は、後日、建築技術教育普及センターのホームページで問題文が掲載された後に、改めて解説をします。
◇その方が、皆さんに問題文を参照しながら、解説を見ていただけて、分かり易いと思っていますので・・・。

No.1(用語の定義):正答5
・正答となった設問5は、避難階の定義で、H25、H27に続いて、同じ設問の出方での出題でした。
・過去問を解いていた人には、令13条で確認できる、比較的簡単な問題であったと思います。
・また、防火性能と準防火性能の定義は、正答にはなっていませんが、もう出題傾向として、常連ですね!
・特に今年は、両方の条文が問題文として並んでの出題ですので、非常に分かり易かったと思います。
・特殊建築物の定義は、令19条の児童福祉施設等で、予想どおり「地域活動支援センター」でした。
・児童福祉施設等の定義に該当しそうもない表現なので、そろそろ、どこかで絡んでくるのではないかと予想していました。
・そこで、受験講座の演習でも、用語定義の問題としてではなく、複数回、地域活動支援センターという表現での演習をしました。
・このブログ講座でも、注意喚起しておりますので、私の話を聞いてくれていた受験生は、ピンときたと思います。
・あと、主要構造部と構造体力上主要な部分の定義の違いの認識を問うのも、常連の問題ですね!
・試験問題では、大規模修繕という設問ですので、主要構造部とは、どこのことなのかを知っていれば簡単ですね!

No.2(確認申請):正答3
・これも例年通りの出題傾向で、比較的簡単な問題でしたね!
・一号建築物~三号建築物と見せかける設問の四号建築物を列記する。
・四号建築物は、全国どこでも確認が必要なわけではない。
・都市計画区域内の、建築(新築、改築、増築、移転)だけですから・・・。
・正答は、RC造で平家建だが、面積が300㎡なので、三号建築物に該当する事務所ですよね!
・三号なので、大規模修繕であっても、全国どこでも確認が必要ですよね!

No.3(検査規定等):正答1
・比較的馴染みのない分野の設問が2問挿入されているので、難問との感触があると思います。
・私は講義で、目新しい分野の出題は、正答になる確率は低く、啓発的出題だと諭しています。
・それより、確かな正答を確実に認識することが先決であると・・・。
・設問1で、用途変更確認申請は完了検査はなく、建築主事への届け出であることを念押ししています。
・確認検査機関は、検査を請け負う機関ですので、完了届には関与しません。
・この事の認識が確かであれば、この問題で、目新しい設問に引っかかることはありません。
・後の2問は、法12条5項と法89条から出題で、過去の出題事例もありますし、迷うことはなかったと思っています。

2020年7月12日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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