債務及び葬式費用の明細書
第13表 債務及び葬式費用の明細書に記載します
a.まず、Excelで明細を作成しました。
ところが債務も葬式も記載が6行しかありませんでした。
そこで、最寄の税務署に電話をし、問い合わせの番号を
順に押していくと、国税の電話相談口に繋がりました。
そこで、問い合わせたところ、下記にて良いとのことでした。
(1)「別紙参照」と記載する。
(2)別紙(Excel)を添付する
(3)Excelで計算された合計金額のみ記載する
b.債務及び葬式費用の合計額は1項(債務)と2項(葬式)の
費用を記載します。
c.債務について
①固定資産税について
死亡の前年度分で死亡日以降に納付する税金は債務となります。
死亡後に固定資産税の額が決まった分は1月1日より
存命した日数分のみ
債務となります。
例として3月1日に亡くなり、5月に固定資産税と決まった10万円の場合は
10万×(31+29日)/366(日)=16,393円
※税金の関係の資料は添付不用とのことでした。
②死亡後に病院等に支払った医療費
全て債務です。
領収書のコピーの添付が必要です
d.葬式の費用
①葬儀社に支払った分
②お寺へのお布施等
お寺より領収書が戴けなかったのですが
葬儀社の見積書に記載してもらい、そのコピーで可
③通夜振る舞いの費用
認められないもの
①納骨費用
②49日法要
③香典返し
第13表 債務及び葬式費用の明細書に記載します
a.まず、Excelで明細を作成しました。
ところが債務も葬式も記載が6行しかありませんでした。
そこで、最寄の税務署に電話をし、問い合わせの番号を
順に押していくと、国税の電話相談口に繋がりました。
そこで、問い合わせたところ、下記にて良いとのことでした。
(1)「別紙参照」と記載する。
(2)別紙(Excel)を添付する
(3)Excelで計算された合計金額のみ記載する
b.債務及び葬式費用の合計額は1項(債務)と2項(葬式)の
費用を記載します。
c.債務について
①固定資産税について
死亡の前年度分で死亡日以降に納付する税金は債務となります。
死亡後に固定資産税の額が決まった分は1月1日より
存命した日数分のみ
債務となります。
例として3月1日に亡くなり、5月に固定資産税と決まった10万円の場合は
10万×(31+29日)/366(日)=16,393円
※税金の関係の資料は添付不用とのことでした。
②死亡後に病院等に支払った医療費
全て債務です。
領収書のコピーの添付が必要です
d.葬式の費用
①葬儀社に支払った分
②お寺へのお布施等
お寺より領収書が戴けなかったのですが
葬儀社の見積書に記載してもらい、そのコピーで可
③通夜振る舞いの費用
認められないもの
①納骨費用
②49日法要
③香典返し