すぃみんぐ

かじゅえんのトレード記録

記録と方針と結婚式

2017-07-07 11:40:25 | 記録
7/7まで

USD/JPY 2勝1敗2分 +0.97%
GBP/USD 1勝1敗  +0.06%
GBP/JPY 1勝1敗  -0.02%
EUR/USD 3勝1敗  +2.03%
EUR/JPY 2勝1敗  +0.94%
AUD/USD 1分   -0.11%

+3.87%

前半はほとんどやる事が無かったが、後半EUR関係がいい形になっていた。
今は日足で調整が出やすい形になっているが、4Hで形を作るならロングしていきたい。
とは言え今年はまだ方向感がはっきりとしていない。

方針

ドルスト
強めだがレンジ内のものも多く、ユロドルは日足以下、その他は4H以下からの動きを狙う。

クロス円
ドル円がはっきりとしていないので、多くはドルスト追従になりそう。

その他
リスクオンなのかオフなのかはっきりしない。

成績は悪くないが、もう少し引き分けで逃げ切れたらよかった。
レンジ内の急な切り替えしが多く、苦手な相場だったがプラスで終われたのは良かった。

結婚式で大分、熊本に行っていたが大雨のタイミングに被らず帰ってこれた。
知り合いに被害は無いが、異常気象が続くなぁ。





1 コメント

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FXは、適度に楽しむ遊びのようですよ (sugiyama)
2017-09-19 22:01:28
FXは、適度に楽しむ遊びのようですよ
 FXを規定している法律
 金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
 ●店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引のFXが、取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引の株取引と同じように投資・資産運用の手段になるかのように扱われています。変ですね。これらの言葉をネットで検索して、その意味が分かると仕組みが見えてきます。この法律が想定している取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で言う「のみ行為」なので、FXとは「合法のみ行為」です。法律では、インターバンクなどの金融商品市場では取引しない、ことなっています。
 ●業者は説明責任を果たしています。業者は「契約締結前交付書面」で、○金融商品取引法第二条22に基づく取引であること、○相対取引であること(株は仲介取引)、○差金決済であること(株は受渡決済)、○会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成していることを説明しています。これらの説明が不足すると、金融商品取引法第四十条の二に反することになります。
 ●FXは相対取引なので客と業者の利害は相対することになり、客の損した分全てが業者の売り上げになり、多くの客が儲け始めると赤字倒産します。そうならないように会員全てのポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、適度に業者が儲かるようにしています。このように株とは違って投資・資金運用の手段にはならず、パチンコと同じ、適度に楽しむ遊びのようですよ。のめり込みに注意しましょうね。詳しくは下記リンク先をどうぞ。
 http://www.geocities.jp/ok39merci/
 http://www.geocities.jp/asobi5koro/fx.html
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html
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