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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ニデック、22年4〜9月期に過大配当 分配可能額を超過(日経より)

ニデック、22年4〜9月期に過大配当 分配可能額を超過

ニデックの違法配当問題の記事。

会社のプレスリリースでは、配当金額などにはふれていませんでしたが、この記事ではふれています。弁護士のコメントなどもあります。京都監査法人にも見解を聞いたようです。

「ニデックは過大配当について「実務上のミスが原因で故意によるものではない」としている。問題の配当は株主に1株あたり35円、計201億3300万円を支払った。法令上、当時可能だった分配額などは「外部調査を待って明らかにする」(ニデック)。

同時に22年9月1日から23年3月31日までに実施した自社株買いでも、分配可能額を超過していたと発表した。自社株買いは、信託契約に基づき信託銀行が実施したが、分配可能額を超過した。中間配当と自社株買いを両方実施したことも問題が起きた原因という。」

「会計監査人である準大手のPwC京都監査法人も分配可能額の超過を指摘しなかった。」

弁護士のコメントのうちのひとつ。

「会社法に詳しい柳田一宏弁護士は「故意ではないだろう。ただ単なるミスとしても責任は重い違法配当をしているので取締役が返還義務を負う」と指摘する。」

監査人のコメント。

「PwC京都監査法人は「分配可能額の確認は、会社の状況を踏まえて必要が認められた場合に実施するものであり、常に求められているものではない」としつつ「今回の件が『必要が認められた場合』だったかどうかは、守秘義務上、回答できない」と話した。」

会社法の配当規制や自己株式取得の規制は、監査人が検討しなければならない法令の中でも重要なものだとは思いますが、監査手続の中でどこまでやらないといけないのか...。いずれにしても、違法な配当・自己株式取得が行われないようにするのは会社の責任でしょう。

(つきつめてかんがえれば、違法な配当を、株主資本等変動計算書において、配当金として表示してよいのかという問題もあるのでしょうが、たぶんそこまでは考えなくてもよいのでしょう。)

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