第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を受嘱しない場合の留意事項(お知らせ)
日本公認会計士協会は、「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を受嘱しない場合の留意事項(お知らせ)」を、2024年4月5日に公表しました。
「任意の期中レビュー契約を締結するかどうかは、あくまでも被監査会社が判断する」とのことです。
任意レビュー契約を無理強いするような事例でもあったのでしょうか。
なお書きでは...
「なお、監査人は、第1・第3四半期財務諸表等に対する期中レビューの実施の有無にかかわらず、年度の監査の一環として、リスク評価を適時・適切に見直し、監査手続に反映することが求められています(監査基準委員会報告書 315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」第7項参照)。年度監査品質の維持の観点から、適時・適切なタイミングで会社の状況や変化を把握するために、被監査会社と十分にコミュニケーションを実施してください。」
第1・第3四半期のレビューがなくなっても、年度の監査の品質を維持するようにということのようです。
「お知らせ」の後半では、「第1・第3四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約の締結は行わず、期中レビュー報告書の発行も求めないものの、期中レビュー手続を実施してほしいという要望が生じる場合」の留意点を述べています。
5つ挙げていますが、以下のような当然の点も念押ししています。
「4.期中レビュー契約の締結を行わない場合、被監査会社に対して四半期財務諸表等に対する「保証」を付していると誤解させるような文書を提出してはならない。」
「5.被監査会社に対して、年度監査の一環として実施した監査手続に基づき報告等のコミュニ―ケーションを行う場合、期中レビューを実施したものと誤認され、また、期中レビューが実施されたと誤解されるような情報(例えば、四半期決算短信のサマリー情報においてレビューを実施した旨を記載するなど)を公表又は口外しないように被監査会社と十分に対話する。」