金融庁の証券取引等監視委員会の広報資料。
今回は「株式会社アマナにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について」の解説が含まれています。
「【不適正な会計処理】
(1)海外子会社における売上原価の過少計上
上海に所在する当社の子会社は、従業員に支払う給与や外注先の個人事業主に支払う役務報酬額について、中国の税法上必要とされる個人所得税の源泉徴収及び納税を行っていませんでした。これにより、当該海外子会社は、個人所得税額に相当する金額の売上原価(給与及び外注費)を過少に計上しました。
(2)当社及び当社の国内子会社における売上の過大計上
当社の国内子会社は、虚偽の証憑を作成する等によって、実際には受注がなかった案件において、売上を架空計上したほか、当社及び当社の国内子会社は、同様の手口によって、翌四半期以降に納品予定の案件において、売上を前倒し計上しました。
(3)当社及び当社の国内子会社における売上原価の繰延計上
当社及び当社の国内子会社は、虚偽の証憑を作成する等によって、複数の案件の外注費について、他の案件に付替え、売上原価を繰延計上しました。」
そのほか、Thousand Venturesという会社の無登録金商業、社債の無届け募集の事件の解説などです。「平成28年7月から令和4年2月までの間に、少なくとも延べ707名の一般投資家に対し、合計10億円を超える出資をさせていました」とのことです。