日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を、2012年4月10日付で公表しました。
「新起草方針に基づく監査基準委員会報告書700を踏まえ、金融商品取引法監査及び会社法監査において使用する監査報告書の文例における注記に係る記載について明確化を行ったもの」とのことですが、大きな改正ではないようです。(この文例は昨年改正されたばかりですが、そのときの改正はかなり大きなものです。)
2012年(平成24年)3月31日以後終了する年度の監査・中間監査から適用になります。
(注:700は「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」です。)
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