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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

東証有価証券上場規程に定める結合財務情報の保証業務実務指針(公開草案)公表(日本公認会計士協会)

「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)の公表について(協会ウェブページのタイトルは「監査・保証実務委員会実務指針」がダブっているような気がするのですが)

日本公認会計士協会は、保証業務実務指針 3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)を、2021年3月2日に公表しました。

従来の監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」に代わる実務指針です。

プロフォーマ情報を対象とする一般的指針としては、監査・保証実務委員会実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」の公開草案が、今年1月に公表されています。

適用範囲は...

「本実務指針は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の「有価証券上場規程」及び「有価証券上場規程施行規則」(以下「有価証券上場規程等」という。)に基づいて、新規上場申請者が、上場前の一定期間に持株会社になった場合における当該複数の子会社(以下「結合対象会社」という。)の連結損益計算書等、損益計算書、四半期連結損益計算書等若しくは四半期損益計算書(以下「損益計算書等」という。)又は連結貸借対照表又は貸借対照表(以下「貸借対照表等」という。)を結合して作成した財務情報(以下「結合財務情報」という。)に対して、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が業務実施者として実施する限定的保証業務に係る実務上の指針について取りまとめたものである。」(1項より)

(報告書の名称は、「...結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」ですが、中身は、結合財務諸表を対象とする保証業務の実務指針です。「作成」プロセスに対して保証を与えたりする業務ではありません。)
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