5月8日に開催された金融庁の第5回「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」の模様を伝える記事。
金融庁、法務省、経産省の連名で公表した「継続会(会社法317条)について」、経産省・法務省の「株主総会運営に係るQ&A」の更新、日本経済団体連合会の「定時株主総会の臨時的な招集通知モデル」といった、株主総会関連の公表物の説明があったそうです。
日本公認会計士協会は「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の紹介でした(というより協議会の日程に合わせて公表している?)。
中身があるのは、企業会計基準委員会だけだったようです。
「ASBJからは,新型コロナ関連の情報開示に関する懸念が示された。ASBJは4月10日に議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」を公表し,現下においてどのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて,「重要性がある場合は,追加情報としての開示が求められるものと考えられる」としている。ところが,各社の3月期の決算短信において情報開示が不十分なケースがみられたため,議事概要の上記の趣旨をさらに明確化するかどうか検討中だという。アナリスト協会も同様の懸念があるとして,ASBJにはできるだけ早期の対応を求めたいとしている。」
決算短信は法定開示ではありませんが、法定開示で会計基準に反した不十分な開示が行われるおそれがあるのなら、金融庁と財務局が注意喚起の文書を出せば効果的なのでは。また、ASBJの守備範囲が、財務諸表(注記含む)だけなのに対し、金融庁・財務局であれば、財務諸表以外を含む法定開示全般をカバーすることもできます。
ASBJが性格があいまいな文書を追加で出しても、実務に浸透しないのではないでしょうか。
米SECが4月初旬に出した声明文。
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The Importance of Disclosure – For Investors, Markets and Our Fight Against COVID-19
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